○生駒市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第14号
〔生駒市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則〕をここに公布する。
生駒市子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給認定に関する規則
(令元規則18・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。)及び子育てのための施設等利用給付の支給認定(法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(府令第1条の5第1号の市が定める時間)
第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。
(令元規則18・一部改正)
(施設型給付等支給認定申請書)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(府令第8条第4号ロ、第6号及び第12号の市が定める期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、60日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までとする。
(施設型給付等支給認定現況届)
第5条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付等支給認定現況届(様式第2号)によるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(施設型給付等支給認定変更申請書)
第6条 府令第11条の申請書は、施設型給付等支給認定変更申請書(様式第3号)によるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(施設型給付等支給認定申請内容変更届)
第7条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付等支給認定申請内容変更届(様式第4号)によるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(施設型給付等支給認定証再交付申請書)
第8条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付等支給認定証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・追加)
(府令第28条の5第4号ロ及び第6号の市が定める時間)
第10条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、60日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までとする。
(令元規則18・追加)
(令元規則18・追加)
(施設等利用給付認定申請内容変更届)
第12条 府令第28条の12の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第8号)によるものとする。
(令元規則18・追加)
(施行の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則18・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令元規則18・令3規則27・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・一部改正)
(令元規則18・追加、令3規則27・一部改正)
(令元規則18・追加、令3規則27・一部改正)
(令元規則18・追加、令3規則27・一部改正)
(令元規則18・追加、令3規則27・一部改正)
(令元規則18・追加、令3規則27・一部改正)