○生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年10月31日

規則第29号

生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。

生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年10月生駒市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平31規則13・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の基準)

第3条 自己啓発等休業の承認の基準は、自己啓発等休業の承認の申請に係る期間の末日の翌日から原則として5年以上の在職期間が見込まれ、かつ、職務復帰後に継続して勤務する意思があることとし、当該申請に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容、業務量、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることの難易等を総合的に踏まえて判断するものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第4条 条例第6条の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(報告)

第6条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(様式第2号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第10条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年11月生駒市規則第6号)第12条に規定する昇給日とする。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年11月30日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「1月前までに」とあるのは「前日までに」とする。

(平成31年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則第2条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、改正前の生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

(平成31年3月規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31規則14・一部改正)

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(平31規則14・一部改正)

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生駒市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年10月31日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)