○生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月18日

規則第24号

生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。

生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震判定委員会 一般財団法人日本建築防災協会が事務局である既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判定委員会をいう。

(2) 判定書 耐震判定委員会により行われた耐震診断の結果に関する判定書をいう。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書に添付する書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 判定書の写し。ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)の施行の日前に行った耐震診断において、判定書の交付を受けなかった場合は、これと同等と認めるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(計画の認定の申請書に添付する書類)

第4条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 判定書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(計画の認定の申請書に添付することを要しない書類)

第5条 省令第28条第2項の規定にかかわらず、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第28条第2項に規定する構造計算書を添付することを要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類)

第6条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定により交付を受けた確認済証の写し又はこれに代わるもの(以下「確認済証の写し等」という。)

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 判定書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 確認済証の写し等

(2) その他市長が必要と認めるもの

(平31規則4・一部改正)

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)

第7条 省令第33条第2項の規定にかかわらず、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書を添付することを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類)

第8条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 判定書の写し

(2) その他市長が必要と認めるもの

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを要しない書類)

第9条 省令第37条第1項の規定にかかわらず、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書を添付することを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年7月18日 規則第24号

(平成31年2月15日施行)