○生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月30日

規則第20号

生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則をここに公布する。

生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年6月生駒市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第5条第1項の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第4条 条例第7条第2号の規則で定めるものは、生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月生駒市規則第4号)別表第2の7の項及び8の項で定める場合における特別休暇とする。

(令3規則31・一部改正)

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年11月生駒市規則第6号)第12条に規定する昇給日とする。

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成26年7月31日までの間に配偶者同行休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前までに」とあるのは「前日までに」とする。

(平成29年3月規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平29規則15・全改、平31規則14・一部改正)

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(平31規則14・一部改正)

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生駒市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年6月30日 規則第20号

(令和4年1月1日施行)