○生駒市教育委員会に対する事務委任規則

平成26年3月31日

規則第11号

生駒市教育委員会に対する事務委任規則をここに公布する。

生駒市教育委員会に対する事務委任規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関する事務を教育委員会に委任する。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、市長と協議しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

生駒市教育委員会に対する事務委任規則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第11号