○生駒市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年6月24日
規則第35号
生駒市空き家等の適正管理に関する条例施行規則をここに公布する。
生駒市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年3月生駒市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 市長は、空き家等の所有者等が判明しないときは、前項の規定による通知に代えて立入調査を行う旨を告示するものとする。
(公表の方法)
第7条 条例第11条第1項の規定による公表は、市役所前の掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(戒告)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。
(代執行令書)
第10条 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、様式第9号による。
(証票)
第11条 行政代執行法第4条の証票は、様式第10号による。
(空き家等適正管理委員会)
第12条 条例第15条第1項の生駒市空き家等適正管理委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
8 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(施行の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則7・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)