○生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成25年5月27日

規則第29号

生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則をここに公布する。

生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物再生輸送業の指定 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定をいう。

(2) 一般廃棄物再生活用業の指定 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定をいう。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定 一般廃棄物再生輸送業の指定又は一般廃棄物再生活用業の指定をいう。

(指定の申請)

第3条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業(指定・指定更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票抄本(法人にあっては、定款、寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 市民税及び固定資産税の納税証明書(法人にあっては、法人市民税及び固定資産税の納税証明書)

(3) 従業員名簿(様式第2号)

(4) 事務所付近の見取図

(5) 再生輸送にあっては、運搬車の自動車検査証の写し及び写真並びに車両配置図

(6) 再生活用にあっては、事業の用に供する施設の平面図、構造図及び再生工程図

(7) 誓約書(様式第3号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則27・一部改正)

(指定の基準)

第4条 申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないもので、かつ、次に掲げる区分における指定の基準を満たすものでなければならない。

(1) 一般廃棄物再生輸送業の指定の基準

 再生輸送を行う一般廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号の規定に従い、全て再生活用の施設に搬入されること。

 再生輸送の用に供する施設が、省令第2条の2第1号に定める基準に適合していること。

 再生輸送において生活環境上支障が生ずるおそれがないこと。

 申請者の能力が、省令第2条の2第2号に適合していること。

 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(ウ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 一般廃棄物再生活用業の指定の基準

 引き取られた一般廃棄物が、政令第3条第2号の規定に従い、すべて再生活用の用に供されること。

 再生活用の用に供する施設が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)の基準に適合していること。

 再生活用に伴い生じた廃棄物の処理が的確にできること。

 再生活用において生活環境上支障が生ずるおそれがないこと。

 申請者の能力が省令第2条の4第1号ロに定める基準に適合していること。

 申請者が前号オ(ア)から(ウ)までに掲げる者に該当しないこと。

(指定証等の交付)

第5条 市長は、第3条第1項の申請書を受理した場合において、一般廃棄物再生利用業の指定を行うときは一般廃棄物再生利用業指定証(以下「指定証」という。)を、指定を行わないときは一般廃棄物再生利用業不指定通知書を申請者に交付するものとする。

(指定の期限等)

第6条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定を行う場合において、有効期限又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(変更の承認申請)

第7条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲(事業の種類又は取り扱う一般廃棄物の種類をいう。)を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第2項第4条第5条及び前条の規定は、前項に規定する変更の承認の申請について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第8条 指定業者は、次に掲げる事項に変更が生じたとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業(指定変更・廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 再生輸送にあっては、運搬車の種類及び保管場所並びに車両配置図

(3) 再生活用にあっては、事業の用に供する主要な施設の設置場所、主要な設備の構造及び再生工程

(4) 再生利用の目的

(指定証の再交付)

第9条 指定業者は、指定証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新)

第10条 指定業者が第6条の規定により付された有効期限満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了する日の3か月前から当該期限の満了する日の20日前までの間に、一般廃棄物再生利用業(指定・指定更新)申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(指定証の返還)

第12条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定証の有効期限が満了したとき。

(2) 一般廃棄物再生利用業の全部を廃止したとき。

(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保存)

第13条 指定業者は、一般廃棄物の種類ごとに次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

再生輸送

(1) 再生輸送年月日

(2) 再生利用される品目ごとの再生輸送量(積替え保管施設にあっては搬入量及び搬出量)

(3) 再生輸送の方法並びに輸送先ごとの再生輸送量及び輸送代金

再生活用

(1) 受入れ又は再生活用年月日

(2) 再生利用される品目ごとの受入量及び処理代金

(3) 再生活用の方法及び再生活用量

(4) 再生活用方法ごとの売却代金

2 指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月月末までに前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(料金の設定)

第14条 指定業者は、再生輸送又は再生活用に係る料金の設定に当たって、再生輸送又は再生活用を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。

(報告)

第15条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における再生輸送又は再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行った場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行った場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

(施行の細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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生駒市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成25年5月27日 規則第29号

(令和4年1月1日施行)