○生駒市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第26号

生駒市子ども・子育て会議条例をここに公布する。

生駒市子ども・子育て会議条例

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、生駒市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項に規定するもののほか、市長の諮問に応じ、本市の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議する。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べることができる。

(令5条例4・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 子ども・子育て会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第8条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)