○生駒市養育医療の給付に関する規則
平成25年3月26日
規則第12号
生駒市養育医療の給付に関する規則をここに公布する。
生駒市養育医療の給付に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の申請)
第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(養育医療券の再交付)
第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。
(養育医療の継続)
第4条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(養育医療券の記載事項変更)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第9号)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 申請者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)による記号及び番号を含む。)
(令6規則18・一部改正)
(移送費の支給)
第6条 法第20条第3項第5号の移送に要した費用の支給を受けようとする者は、移送費用支給申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し
(2) 移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(費用の徴収)
第7条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表の世帯の階層区分に応じて定まる額とする。
2 月の途中において措置を開始し、又は解除した場合における当該月分の徴収金の額は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(平26規則25・一部改正)
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
(令2規則18・全改、令6規則18・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||||
徴収基準額 | 加算基準額 | ||||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその所得割額の区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 7,900 |
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円。 |
備考
1 加算基準額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収金をいう。
2 徴収基準額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療養費の支給がなかったものとして金額を算出するものとする。
(平27規則31・全改、令3規則27・令6規則18・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平27規則31・全改、令2規則18・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令6規則18・全改)
(令3規則27・一部改正)