○生駒市風致地区条例施行規則
平成25年3月26日
規則第10号
生駒市風致地区条例施行規則をここに公布する。
生駒市風致地区条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市風致地区条例(平成24年12月生駒市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 条例第2条第1項第1号に掲げる行為 | (1) 行為地、方位、道路及び目標となる地物を明示した2,500分の1以下の付近見取図(以下「付近見取図」という。) (2) 現況図 (3) 行為の施行方法を明らかにした配置図、平面図、断面図及び2面以上(正面、側面図)の色刷立面図(建築物の色刷り立面図については、4面とする。) (4) 植栽の状況及び植栽の計画を明らかにした図面(建築物の新築の場合に限る。) (5) 登記事項証明書(建築物の場合に限る。) (6) 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) (7) その他市長が必要と認める図書 |
2 条例第2条第1項第2号に掲げる行為 | (1) 付近見取図 (2) 現況図 (3) 色彩の変更部分を明らかにした図面で市長が認めるもの (4) その他市長が必要と認める図書 |
3 条例第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる行為 | (1) 付近見取図 (2) 現況図 (3) 行為の施行方法を明らかにした平面図、断面図、構造図及びのり面断面図 (4) 植栽の状況及び植栽の計画を明らかにした図面 (5) 登記事項証明書 (6) 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) (7) その他市長が必要と認める図書 |
4 条例第2条第1項第5号に掲げる行為 | (1) 付近見取図 (2) 現況図 (3) 行為の施行方法を明らかにした図面で市長が認めるもの (4) 登記事項証明書 (5) 地籍図(登記所に備え付けられている場合に限る。) (6) その他市長が必要と認める図書 |
(協議を要する公共的団体)
第7条 条例第2条第3項の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 独立行政法人国立病院機構
(10) その他市長が適当と認める公共的団体
3 前2項の通知書には、付近見取図及び行為の概要を表示した図面を添付しなければならない。
(植栽面積の算定)
第9条 条例第5条第1項第1号ア(エ)の植栽の面積は、次の表(5の項を除く。)の左欄の区分に応じ、同表の右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には、高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。
1 高木(高さが2.5メートル以上の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき7平方メートル |
2 中木(高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき3平方メートル |
3 低木(高さが0.5メートル以上1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。) | 1本につき1平方メートル |
4 芝生等 | 水平投影面積 |
5 樹林又は群植 | 水平投影面積 |
備考 1 高木、中木及び低木の1本当たりの植栽の面積の算定については、樹冠の水平投影面積がこの表の右欄の面積を超えるときは、当該水平投影面積について算定することができる。 2 高さが0.5メートル未満の樹木は、芝生等に含むものとする。 3 高さが1メートル未満の樹木は、樹林又は群植に含まないものとする。 |
2 条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積は、前項の表(5の項を除く。)(森林の区域(市街化区域を除く。)における土地の開墾その他の土地形質の変更に係る木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積にあっては、3の項及び4の項を除く。)の左欄の区分に応じ、同表の右欄の面積の合計について算定する。この場合において、植栽には高さが1メートル以上の樹木が1本以上存することを要する。
3 前項の場合において、条例第5条第1項第6号アの木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地が、第1項の表の5の項の左欄の区分に該当するときは、同項の右欄の面積について算定することができる。
(施行の細目)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)