○生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則

平成24年10月9日

規則第32号

生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則をここに公布する。

生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市環境基本条例(平成11年3月生駒市条例第11号。以下「条例」という。)第24条第9項の規定に基づき、生駒市環境マネジメントシステム推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門チーム)

第4条 条例第24条第7項の専門チーム(以下「専門チーム」という。)に属する委員は、会長が指名する。

2 専門チームに代表を置き、専門チームに属する委員の互選により定める。

3 代表に事故があるときは、専門チームに属する委員のうちからあらかじめ代表が指名する委員がその職務を代理する。

4 前条の規定は、専門チームの会議について準用する。

(関係者の出席等)

第5条 推進会議又は専門チームは、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議及び専門チームの運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

生駒市環境マネジメントシステム推進会議規則

平成24年10月9日 規則第32号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成24年10月9日 規則第32号