○生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年9月27日
規則第31号
生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則をここに公布する。
生駒市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則9・一部改正)
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
(平25規則9・一部改正)
(指定の申請等)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(平25規則9・一部改正)
(指定の更新の申請等)
第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第2項において準用する同法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
(平25規則9・一部改正)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(平25規則9・一部改正)
(公示)
第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定、事業の廃止の届出又は指定の取消し(以下この条において「指定等」という。)に係る次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平25規則9・一部改正)
(施行の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月規則第9号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25規則9・令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)