○生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例

平成24年10月9日

条例第42号

生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例をここに公布する。

生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例

(設置)

第1条 関西文化学術研究都市高山地区(以下「学研高山地区」という。)における事業活動による環境汚染並びに事故及び災害等を未然に防止するため、生駒市学研高山地区環境保全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 市と学研高山地区に立地する事業者との間で締結する協定(以下「協定」という。)に関すること。

(2) 協定の履行状況に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係自治会を代表する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 委員会に特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第9条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市学研高山地区環境保全対策委員会条例

平成24年10月9日 条例第42号

(平成24年10月9日施行)