○生駒市老人ホーム入所判定委員会条例

平成24年10月9日

条例第38号

生駒市老人ホーム入所判定委員会条例をここに公布する。

生駒市老人ホーム入所判定委員会条例

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する措置(同条第1項第2号に規定する措置を除く。)を適正かつ円滑に実施するため、生駒市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、福祉事務所長の求めに応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。

(2) 養護老人ホームへの入所措置の継続及び変更等の要否の判定に関すること。

(3) その他養護老人ホームの入所措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 市内の老人福祉施設を代表する者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市老人ホーム入所判定委員会条例

平成24年10月9日 条例第38号

(平成24年10月9日施行)