○生駒市火災予防査察違反処理規程

平成24年6月18日

消本訓令甲第3号

生駒市火災予防査察違反処理規程を次のように定める。

生駒市火災予防査察違反処理規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条)

第2節 業務管理(第4条・第5条)

第3節 査察対象物の区分(第6条・第7条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第8条―第11条)

第2節 立入検査結果の処理(第12条―第16条)

第3節 資料の提出及び報告の徴収(第17条―第20条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第21条―第23条)

第2節 警告(第24条―第26条)

第3節 事前手続(第27条)

第4節 命令(第28条―第32条)

第5節 公示(第33条)

第6節 特例認定の取消し等(第34条・第35条)

第7節 告発(第36条・第37条)

第8節 過料事件の通知(第38条)

第9節 代執行(第39条・第40条)

第10節 略式の代執行(第41条)

第11節 免状返納命令に係る手続(第42条)

第12節 送達(第43条)

第5章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び生駒市火災予防条例(昭和37年3月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行及び火災の予防に関する違反の処理その他防火の指導に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災の予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条又は第16条の5の規定により、消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査又は質問を行うことにより、火災予防上不備な事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 法及びそれに基づく政令及び省令(以下これらを「消防法令」という。)並びに条例その他火災の予防に関する規程に対する違反が認められる事項(以下「違反事項」という。)について、警告、命令、許可若しくは特例認定の取消し若しくは告発又は過料事件の通知、代執行若しくは略式の代執行の発動をもって違反を是正するために必要な行政措置を講ずることをいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長(以下これらを「署長等」という。)は、査察が必要と認める消防対象物(以下「査察対象物」という。)に対し、速やかに査察を執行することにより、違反事項の速やかな是正を図り、防火安全の確保に努めなければならない。

第2節 業務管理

(署長等の責務)

第4条 署長等は、査察と行政責任との関わり合いを十分認識するとともに、社会的情勢等を的確に洞察し、常に消防に対する社会的要請に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 署長等は、査察対象物の複雑化及び多様化に対応するため、査察に従事する署長等以外の消防吏員(以下「査察員」という。)に対する教育の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

3 署長等は、査察が計画的に執行できるよう業務の適正化に努めなければならない。

(査察対象物の把握等)

第5条 署長等は、査察対象物の実態把握に努めるとともに、定期的に立入検査を行わなければならない。

第3節 査察対象物の区分

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物の区分は、当該対象物の用途、規模、出火危険及び人命危険等に応じ、別表に定めるところによる。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

(査察台帳)

第7条 署長等は、別に定める査察台帳(以下「査察台帳」という。)を作成し、適正に管理しなければならない。

2 査察員は、査察対象物の火災の概要、査察の実施状況、防火指導の状況その他必要な事項を整理し、査察台帳に記載しなければならない。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(査察の種別)

第8条 査察の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 定期的に第10条に規定する査察計画を立てて実施するものをいう。

(2) 特別査察 署長等が必要と認めるときに査察対象物を指定して実施するものをいう。

(立入検査時の留意事項)

第9条 査察員は、立入検査の実施に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に関係法令に精通するとともに、必要な知識のかん養に努めること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分に説明し、それでもなお査察に応じないときは、関係者に忌避等の理由を確認するとともにその旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 原則として関係者、防火管理者、危険物保安監督者、防災管理者その他査察対象物に関係のある者の立会いを求めること。

(4) 査察対象物のうち電気設備、機械設備、有害物質その他人体に危険のあるものについては、特に注意を払い、感電、転落等の事故防止に努めること。

(5) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。

(査察の実施計画)

第10条 署長等は、別に定める基準により査察基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 署長等は、基本計画に基づき、1年間の立入検査の計画(以下「年間計画」という。)をその年度の前年度末までに策定しなければならない。

3 署長等は、年間計画に基づき、具体的な月間の立入検査の計画をその月の前月末日までに策定しなければならない。

(立入検査事項)

第11条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除を主眼として、次に掲げる状況等について行うものとする。

(1) 次に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況

 建築物その他の工作物

 消防用設備等

 火気使用設備及び器具

 危険物及び指定可燃物

 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

 防炎物品

 避難施設又は防火施設

 電気、ガス、火薬類又は放射性物質等の施設

(2) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び防災管理者の業務遂行状況

(3) 消防用設備等及び危険物製造所等の定期点検の実施状況

(4) 消防計画、共同防火管理協議事項、予防規程及び防災規程の状況

(5) その他火災予防上必要と認める事項

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果の通知)

第12条 査察員は、立入検査を実施したときは、査察対象物の関係者に対し、立入検査結果通知書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)に違反事項その他必要事項(以下「指摘事項」という。)を記載して通知するものとする。

(立入検査結果の報告)

第13条 査察員は、立入検査を実施したときは、その結果を速やかに立入検査結果報告書(様式第4号)により署長等に報告しなければならない。

(是正等の報告)

第14条 立入検査結果通知書により通知した指摘事項については、速やかに是正(計画)報告書(様式第5号)により関係者に報告を求めるものとする。

2 是正(計画)報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 指摘事項の是正等の完了年月日及び措置内容に係る事項

(2) 指摘事項の是正等に一定の期間を要する場合は、是正等の具体的な計画に関する事項

(3) その他必要と認められる事項

(是正等の状況の確認)

第15条 署長等は、是正(計画)報告書の提出があったときは、是正等の状況を確認するための立入検査を実施するものとする。ただし、提出書類等により是正等の状況を確認できる場合は、この限りでない。

2 署長等は、査察対象物の関係者が是正(計画)報告書の提出を怠っているとき、又は指摘事項の是正等の履行が確保できないと認めるときは、提出の催促等適切な指導を行うとともに、時機を失することなく違反処理を行うものとする。

(関係行政機関等との連携)

第16条 署長等は、立入検査の結果、他の消防機関又は関係行政機関(以下これらを「関係行政機関等」という。)に対して通知する必要のある指摘事項が認められたときは、関係行政機関等に通知し、その是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その是正指導に努めるものとする。

2 署長等は、消防法令以外の法令に違反する査察対象物に対する違反是正の措置等を講ずる場合には、法第35条の13の規定により火災予防関係事項照会書(様式第6号)により関係行政機関等に照会し、又は協力を求めるなど関係行政機関等と十分な連絡調整を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 署長等は、違反処理につき関係行政機関等から協力を求められたときは、火災の予防又は警戒に関する事項に限り、必要に応じ協力するものとする。

第3節 資料の提出及び報告の徴収

(資料の提出)

第17条 署長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求めるものとする。

2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。

3 署長等は、前項の規定による任意の提出が困難であると認めるとき、又は適当でないと認めるときは、資料提出命令書(様式第7号又は様式第8号)により資料の提出を命ずるものとする。

4 前項の規定により資料を提出させる場合は、資料提出書(様式第9号)により提出させるものとする。

(資料の受領及び保管)

第18条 前条の規定により資料を提出させる場合は、資料の所有権の放棄又は資料の返却のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書にその旨を記入の上、提出させるものとする。ただし、前条第2項の規定による資料の提出の場合で、資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。

2 資料の提出者が提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、提出資料受領書(様式第10号)を当該提出者に交付するものとする。

3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(様式第11号。以下「提出保管書」という。)を当該提出者に交付するものとする。

4 提出保管書を交付したときは、当該提出を受けた資料は、紛失、き損等のないよう保管しなければならない。

5 保管の必要がなくなった資料は、当該資料の提出者に速やかに返却するものとする。

6 前項の規定により資料の返却を行う場合は、提出保管書に受領の旨を記載させるものとする。

(報告の徴収)

第19条 署長等は、火災予防のため必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な報告を求めるものとする。

2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。

3 署長等は、前項の規定による任意の報告が困難であると認めるとき、又は適当でないと認めるときは、報告徴収書(様式第12号又は様式第13号)により報告を命ずるものとする。

4 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(様式第14号)を当該報告者に交付するものとする。

(危険物の収去)

第20条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、生駒市危険物規制規則(昭和61年5月生駒市規則第7号)第15条の規定により処理するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基本的留意事項)

第21条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、違反事項の是正促進に努めること。

(違反処理の基準)

第22条 署長等又は査察員は、別に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)に示す措置区分により違反処理を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、署長等又は査察員は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予がないと認めるとき、又は違反事実が特異なものであるときは、違反処理基準に示す措置区分によらないことができる。

3 署長等又は査察員は、違反処理基準に示す違反内容に該当しない事実であっても、火災予防上必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した警告を行うものとする。

(違反の調査等)

第23条 査察員は、職務の執行に際し、違反処理が必要な事案を発見し、又は聞知したときは、速やかに署長等に報告しなければならない。

2 署長等は、前項の規定による報告を受けたとき、又はその他の方法により違反事案を覚知したときは、査察員に命じて、速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、事前に違反の事実が明らかである場合は、調査を省略させることができる。

3 前項の規定による調査を命ぜられた査察員は、調査結果を違反調査報告書(様式第15号)により署長等に報告しなければならない。

4 査察員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行った場合は、必要に応じ、質問調査書(様式第16号)を作成し、その結果を記録しておかなければならない。

5 違反調査報告書には、違反事実を明らかにするため、実況見分調査書(様式第17号)、質問調査書、現場図面及び現場写真その他必要な資料の全部又は一部を添付するものとする。

6 署長等は、違反処理を行うために必要があるときは、関係者に対し、必要な資料の提出を求めるものとする。

7 署長等は、違反処理を行うために必要があるときは、関係者に対し、必要な報告を求めるものとする。

8 第17条第2項から第4項まで及び第18条の規定は第6項の資料の提出について、第19条第2項から第4項までの規定は前項の報告について準用する。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第2節 警告

(警告)

第24条 署長等は、違反事項について是正指導をしたにもかかわらず関係者の具体的な是正意思が認められないとき、又は違反の内容若しくは火災危険の重大性から火災予防上必要と認めるときは、当該関係者に対し、警告書(様式第18号)を交付することにより警告を行うものとする。

2 署長等は、違反事案が違反処理の手続を行う前に是正された場合であっても、災害又は事後の違反の再発防止を図るために必要があるときは、警告を行うものとする。この場合において、前項の規定による方法によらないことができる。

3 署長等は、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、警告書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた査察員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合、原則として事後速やかに警告書を当該違反者等に交付するものとする。

(履行状況の確認)

第25条 署長等は、前条の規定により警告を行ったときは、必要に応じ、当該関係者から警告を行った事項(以下「警告事項」という。)の改善についての報告を求めるとともに、査察員に履行状況の調査を行わせるものとする。

2 前項の調査を行った査察員は、調査結果を署長等に報告するものとする。

(上位の措置への移行)

第26条 署長等は、前条第1項の調査の結果、警告事項の改善が図られていないと認めるときは、違反処理基準に示す措置区分に従い上位の措置を行うものとする。

第3節 事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分)

第27条 違反処理において、聴聞が必要な不利益処分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の設置等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による危険物保安監督者の解任命令

2 違反処理において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物に対する予防措置命令等(緊急の場合を除く。)

(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物に対する使用禁止命令等(緊急の場合を除く。)

(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物に対する危険排除のための措置命令(緊急の場合を除く。)

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による防火管理業務適正執行のための措置命令(法令により処分要件が明確なものを除く。)

(5) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による危険物製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規程の変更命令

3 前2項に規定する不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続については、生駒市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年5月生駒市規則第20号)に定めるところとする。

第4節 命令

(署長等による命令)

第28条 署長等は、警告事項が履行されないとき、又は火災危険が大きく緊急に是正措置を講ずる必要があるときは、当該関係者に対し、命令書(様式第19号様式第20号又は様式第21号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、署長等は、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置をとる必要がある場合には、違反者等に対し、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合、原則として事後速やかに命令書を当該違反者等に交付するものとする。

(署長等以外の消防吏員による命令)

第29条 署長等以外の消防吏員は、立入検査その他業務の遂行中において違反処理基準に該当する違反を発見したときは、命令書(様式第22号又は様式第23号)を交付することにより命令(法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による措置命令に限る。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、署長等以外の消防吏員は、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置をとる必要がある場合には、違反者等に対し、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合、原則として事後速やかに命令書を当該違反者等に交付するものとする。

3 前2項の命令を行った消防吏員は、違反調査報告書により署長等に報告しなければならない。

(教示)

第30条 書面により命令を行うときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定による不服申立てに関する教示及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定による取消訴訟に関する教示をしなければならない。

(平28消本訓令甲1・一部改正)

(催告)

第31条 署長等は、第28条の規定により命令を行ったときは、命令事項の履行状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合には、必要に応じて催告書(様式第24号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第32条 署長等は、法第5条の2第1項、第12条の2第1項及び第2項並びに第12条の3第1項の規定による命令を行った事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令を解除することが適当と認めるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第25号)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

第33条 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)第8条の2の5第3項及び第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合にあっては法第5条第3項(これを準用する場合を含む。)の規定により、法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項第12条の2第1項及び第2項第12条の3第1項第13条の24第1項第14条の2第3項第16条の3第3項及び第4項及び第16条の6第1項の規定による命令を行った場合にあっては法第11条の5第4項(これを準用する場合を含む。)の規定により、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ消防法による命令の公告(様式第26号)の設置その他の方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、同項の命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第6節 特例認定の取消し等

(特例認定の取消し)

第34条 署長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第27号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第35条 法第12条の2第1項の規定による危険物製造所等の許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令(次号において「使用停止命令」という。)に違反したとき。

(2) 使用停止命令に従って措置を講じてもなお違反事項が是正されないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可の取消しが必要と認められるとき。

2 前項の許可の取消しは、許可取消書(様式第28号)を交付することにより行うものとする。

第7節 告発

(告発)

第36条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生若しくは拡大又は死者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(告発の手続)

第37条 消防長は、告発すべき違反事案を覚知したときは、当該違反事案の調査に着手し、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に告発しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭で告発することができる。

2 前項の規定による告発は、違反事案の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対し、告発書(様式第29号)に違反事実に係る関係書類、現場写真その他必要な資料を添付して行うものとする。

第8節 過料事件の通知

第38条 消防長は、法第46条の5の規定により過料に処されるべき違反事案(法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定に係るものに限る。)を覚知したときは、当該違反事案の調査に着手し、過料事件通知書(様式第30号)に当該違反事実に係る関係証拠を添付して当該違反者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第39条 消防長は、第28条又は第29条の規定による命令を関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によってはその履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長は、代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等について計画を策定しなければならない。

3 代執行を行う場合の戒告、通知及び代執行に要した費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第31号又は様式第32号)

(2) 代執行令書(様式第33号又は様式第34号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第35号又は様式第36号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第37号)

(証票の携帯)

第40条 署長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

第10節 略式の代執行

第41条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、消防吏員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。この場合において、物件を除却させたときは、当該物件を保管しなければならない。

2 法第5条の3第2項の規定による公告は、公告書(様式第38号)により行うものとする。ただし、緊急の必要があると認められるときは、この限りでない。

3 消防長は、第1項後段の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により、保管物件についての公告(様式第39号)により公示するものとする。

4 消防長は、第1項後段の規定により物件を保管したときは、保管物件一覧簿(様式第40号)を作成し、公示場所に備え付け、関係者が自由に閲覧できるようにしなければならない。

5 消防長は、第1項後段の規定により保管した物件(以下「保管物件」という。)が滅失し、若しくは損傷するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災対法第64条第4項及び災対令第27条の規定により、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

6 保管物件の関係者で権原を有するものが当該保管物件の返還を請求しようとするときは、保管物件返還請求書(様式第41号)により請求させなければならない。ただし、当該保管物件が前項の規定により売却されている場合は、売却代金返還請求書(様式第42号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

7 消防長は、前項の規定により保管物件又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認の上、当該保管物件を返還しなければならない。

8 消防長は、前項の規定により保管物件又は売却代金を返還したときは、当該保管物件の権原を有する者に対し、保管物件受領書(様式第43号)又は売却代金受領書(様式第44号)を提出させるとともに、保管費用等納付命令書(様式第45号)により保管、売却及び公示等に要した費用の納付を命じ、当該費用を徴収するものとする。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第11節 免状返納命令に係る手続

第42条 法第13条の2第5項(法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県知事による危険物取扱者又は消防設備士の免状返納に係る火災予防関係法令に対する違反を覚知した場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 危険物取扱者に係る場合にあっては、危険物取扱者違反処理報告書(様式第46号)に関係書類を添えて奈良県知事に報告するとともに、当該違反者に対し違反事項通知書(様式第47号)を送達する。

(2) 消防設備士に係る場合にあっては、消防設備士違反処理報告書(様式第48号)に関係書類を添えて奈良県知事に報告するとともに、当該違反者に対し違反事項通知書(様式第49号)を送達する。

2 消防長は、防火対象物点検資格者が不適正であると認める事案があるときは、防火対象物点検資格者不適正点検事案報告書(様式第50号)により財団法人日本消防設備安全センターに通知するものとする。

3 消防長は、消防設備点検資格者が不適正であると認める事案があるときは、消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第51号)により財団法人日本消防設備安全センターに通知するものとする。

第12節 送達

第43条 この訓令により警告書、命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、略式の代執行費用納付命令書及び違反事項通知書を交付するときは、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第52号)に署名を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付ができないときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

(令5消本訓令甲4・一部改正)

第5章 補則

(違反処理結果の確認等)

第44条 署長等は、違反処理の状況について、違反処理経過簿(様式第53号)及び違反処理完了報告書(様式第54号)を作成しておかなければならない。

(施行の細目)

第45条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月18日から施行する。

(生駒市火災予防査察規程及び生駒市火災予防等違反処理規程の廃止)

2 生駒市火災予防査察規程(昭和61年5月生駒市消防本部訓令甲第2号)及び生駒市火災予防等違反処理規程(昭和61年5月生駒市消防本部訓令甲第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の生駒市火災予防査察規程及び生駒市火災予防等違反処理規程(次項において「廃止前の訓令」という。)の規定によりなされた査察結果の通知、改善状況の報告、是正指導その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行の際現に廃止前の訓令の規定により作成されている通知書等の用紙で残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月消本訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

(令5消本訓令甲4・追加)

区分

範囲

第1種対象物

(1) 政令別表第1(5)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)

(2) 政令第12条第1項各号(第5号及び第12号を除く。)に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(3) 政令第12条第1項第12号に掲げる部分を有する防火対象物(政令別表第1(5)項ロに該当するものを除く。)

(4) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号に掲げる防火対象物

(5) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危令」という。)第17条に規定する給油取扱所(危険物の規制に関する規則(昭和34年府令第55号)第28条第1項に規定する自家用給油取扱所を除く。)

(6) 前号の給油取扱所に隣接し、管理権原を同一にする法第10条に定める危険物施設

第2種対象物

第1種対象物に該当しない防火対象物で、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもののうち、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの(政令第11条の規定により屋内消火栓設備の設置を必要とする防火対象物に限る。)

第3種対象物

第1種対象物及び第2種対象物に該当しない防火対象物で次に掲げるもの

(1) 法第8条第1項に掲げる防火対象物

(2) 政令第11条の規定により屋内消火栓設備の設置を必要とする防火対象物

(3) 政令第12条第1項各号(第5号及び第12号を除く。)に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が1,000平方メートル未満のもの

(4) 政令第12条第1項第5号に規定するラック式倉庫

(5) 政令第12条第1項第12号に掲げる部分を有する防火対象物(政令別表第1(5)項ロに該当するものに限る。)

(6) 政令第21条第1項の規定により自動火災報知設備の設置を必要とする防火対象物

(7) 政令別表第1(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物

(8) 法第10条に定める危険物施設を有する防火対象物

第4種対象物

第1種対象物から第3種対象物までに該当しない防火対象物で次に掲げるもの

(1) 政令第10条第1項の規定により消火器具の設置を必要とする防火対象物

(2) 危令第1条の10第1項各号に掲げる物質を当該各号に定める数量以上貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

(3) 条例第46条の規定による届出が必要な危険物又は指定可燃物

(4) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規制を受ける施設を有する防火対象物

第5種対象物

第1種対象物から第4種対象物までに該当しない防火対象物

(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令5消本訓令甲4・一部改正)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲4・一部改正)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平28消本訓令甲1・全改)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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生駒市火災予防査察違反処理規程

平成24年6月18日 消防本部訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年6月18日 消防本部訓令甲第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令甲第1号
令和3年12月23日 消防本部訓令甲第2号
令和5年4月3日 消防本部訓令甲第4号