○市長から事務委任された事務に関する事務専決規程
平成24年3月30日
水管規程第7号
市長から事務委任された事務に関する事務専決規程を次のように公表する。
市長から事務委任された事務に関する事務専決規程
(目的)
第1条 この規程は、生駒市水道事業管理者に対する事務委任に関する規則(平成24年3月生駒市規則第15号)の規定に基づく水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決等に関し必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明らかにするとともに、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき管理者の名のもとに常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 市長から事務委任された事務に関する事務分掌規程(平成24年3月生駒市水道事業管理規程第6号。以下「事務分掌規程」という。)第6条に規定する部長をいう。
(6) 次長 事務分掌規程第7条に規定する次長をいう。
(7) 課長 事務分掌規程第8条に規定する課長をいう。
(8) 課課長 事務分掌規程第9条に規定する課課長をいう。
(9) 課長補佐 事務分掌規程第10条に規定する課長補佐をいう。
(10) 施設長 竜田川浄化センター所長をいう。
(平27水管規程2・平30水管規程1・一部改正)
(決裁順序)
第3条 決裁を要する事務は、決裁を受けるべき事務を所管する係長(主査を置く課にあっては、主査)から順次所属の上司の決定を経て、管理者の決裁を受けなければならない。
(平26水管規程1・平30水管規程1・一部改正)
(代決)
第4条 管理者不在のときは部長が、管理者及び部長ともに不在のときは所管次長がその事務を代決する。
2 部長不在のときは所管次長が、部長及び所管次長ともに不在のときは課長がその事務を代決する。
3 次長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
4 課長不在のときは所管課課長が、課長及び所管課課長ともに不在のときは所管課長補佐がその事務を代決する。
5 課課長不在のときは、所管課長補佐がその事務を代決する。
6 課長補佐不在のときは所管主幹が、課長補佐及び所管主幹ともに不在のときは所管係長がその事務を代決する。
7 前各項の場合において、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決してはならない。
(平27水管規程2・平30水管規程1・一部改正)
(合議)
第5条 第3条の規定により、その事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、合議に関することについては、生駒市事務専決規程(平成24年3月生駒市訓令甲第2号)の例による。
(除外規定)
第6条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、すべて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 市議会に提出する議案の資料に関すること。
(2) 重要かつ異例に属すること。
(3) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。
(4) 例規又は先例となること(別表の2の表第6号に掲げる事項を除く。)。
(5) 特に管理者の決裁を受けることが適当と認められること。
(平25水管規程6・一部改正)
(上下水道部長の専決事項)
第7条 上下水道部長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 附属機関の委員その他構成員の旅行命令に関すること。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関すること。
(3) 予算に定めのある国庫補助及び県補助の申請に係る資料の作成に関すること。
(4) 欠損処分に関すること。
(5) 公共下水道及び都市下水路の占用の許可に関すること(第9条第5号に係るものを除く。)。
(6) 別表に掲げる事項のうち、部長の専決区分に関すること。
(平27水管規程2・平28水管規程3・令2水管規程1・一部改正)
(共通専決事項)
第8条 次長、課長、課課長、課長補佐及び施設長が専決できる共通の事項は、別表のとおりとする。
(平30水管規程1・一部改正)
(下水道課長の専決事項)
第9条 下水道課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道工事の調査、設計及び監督に関すること。
(2) 現場監督員の選任に関すること。
(3) 下水道施設の維持管理に関すること(次条第1号に係るものを除く。)。
(4) 私設下水道の出願許可に関すること。
(5) 公共下水道及び都市下水路の占用の継続及び軽易な変更の許可並びに廃止届の受理に関すること。
(平27水管規程2・一部改正)
(竜田川浄化センター所長の専決事項)
第10条 竜田川浄化センター所長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化センターその他処理施設の維持管理に関すること。
(専決の特例)
第11条 課課長及び課長補佐は、課長が不在で急を要する場合に限って、別表の1の表第2項及び第3項イに掲げる事項について専決することができる。
(平27水管規程2・旧第12条繰上、平30水管規程1・一部改正)
(戻入、戻出及び振替の場合における準用)
第12条 この規程中、調定及び支出負担行為並びに支出命令に関する規定は、歳出の戻入及び歳入の戻出並びに歳入歳出の更正及び振替について準用する。
(平27水管規程2・旧第13条繰上)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月水管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月水管規程第6号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月水管規程第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条、第8条、第12条関係)
(平25水管規程3・平25水管規程6・平26水管規程1・平28水管規程3・平30水管規程1・令2水管規程1・一部改正)
1 人事に関する事項
事項 | 専決区分 | ||||||
部長 | 次長 | 課長 | 課課長 | 課長補佐 | 施設長 | ||
(1) 旅行命令 | ア 宿泊を伴う出張 | 所属職員 | |||||
イ ア以外の出張 | 部長、次長、次長の所管に属さない課長 | 所管に属する課長 | 課課長 | 課長補佐、施設長 | 所属職員 | 所属職員 | |
(2) 休暇届及び欠勤届 | 次長、次長の所管に属さない課長 | 所管に属する課長 | 所属職員 | 所属職員 | |||
(3) 時間外勤務命令 | ア その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間 | ○ | |||||
イ ア以外の間 | 所属職員 | 所属職員 |
2 事務の処理に関する事項
事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 次長 | 課長 | 課課長 | 課長補佐 | 施設長 | |
(1) 許可、認可及び命令 | 重要なもの | 定例又は軽易なもの | 定例かつ軽易なもの | |||
(2) 証明 | 比較的重要なもの | 定例又は軽易なもの | ||||
(3) 申請、副申、届出、調査、報告、照会、回答及び通知 | 重要なもの | 定例又は軽易なもの | 定例かつ軽易なもの | |||
(4) 行政文書の開示等 | 重要なもの | 定例又は軽易なもの | ||||
(5) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に係る事項 | 重要なもの | 定例又は軽易なもの | ||||
(6) 要綱、事務取扱要領等の制定及び改廃 | 軽易なもの | |||||
(7) 課相互の総合調整及び運営 | ○ | |||||
(8) 公簿及び図書の閲覧 | ○ | |||||
(9) 広報活動 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(10) 主管事務についての当事者の呼出し | ○ | |||||
(11) 各種台帳の作成及び整備 | ○ | |||||
(12) 主管事務に関する統計、資料等の収集 | ○ | |||||
(13) 主管団体の指導 | ○ | |||||
(14) 前各号以外の事務の処理 | 比較的重要なもの | 定例又は軽易なもの | 定例かつ軽易なもの |
3 財産に関する事項
事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 次長 | 課長 | 課課長 | 課長補佐 | 施設長 | |
(1) 財産(物品を除く。)の交換及び処分 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||
(2) 備品の処分 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |||
(3) 備品の管理換え | ○ |
4 収入に関する事項
事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 次長 | 課長 | 課課長 | 課長補佐 | 施設長 | |
(1) 歳入の調定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(2) 市税、使用料、手数料その他の諸収入の減免 | 当該減免の額が100万円未満のもの又は減免の基準が明確なもの | 当該減免の額が75万円未満のもので、かつ、減免の基準が明確なもの | 当該減免の額が50万円未満のもので、かつ、減免の基準が明確なもの | |||
(3) 滞納処分 | ○ | 定例又は軽易なもの | ||||
(4) 歳入歳出外現金の受入通知 | ○ | ○ |
5 支出に関する事項
事項 | 専決区分 | |||||
部長 | 次長 | 課長 | 課課長 | 課長補佐 | 施設長 | |
(1) 工事の施行、修繕、業務委託、物品の購入及び印刷製本等の起工 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、需用費(燃料費、光熱水費及び賄材料費に限る。)、役務費(通信運搬費、火災保険料、自動車保険料及び保険料に限る。)、負担金補助及び交付金(保険給付費等扶助費的なものに限る。)、扶助費並びに償還金、利子及び割引料(市税償還金及び公債費に限る。)に係る支出負担行為 | ○ | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | ||
(3) 競争入札の方法により締結する契約に係る支出負担行為 | 5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(4) 前2号以外の支出負担行為 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 |
(5) 支出命令及び歳入歳出外現金の払出命令 | ○ | 300万円未満 | 100万円未満 | ○ |
備考
1 次長の専決に係るもので、次長が置かれていない場合にあっては、部長が専決するものとする。
2 課課長の専決に係るもので、課課長が置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。
3 課長補佐の専決に係るもので、課長補佐が置かれていない場合にあっては課課長が、課長補佐及び課課長ともに置かれていない場合にあっては、課長が専決するものとする。
4 課長補佐の専決に係るもので、課に複数の課長補佐が置かれているときは、課長があらかじめ指定する課長補佐が専決するものとする。