○市長から事務委任された事務に関する事務分掌規程
平成24年3月30日
水管規程第6号
市長から事務委任された事務に関する事務分掌規程を次のように公表する。
市長から事務委任された事務に関する事務分掌規程
(趣旨)
第1条 この規程は、生駒市水道事業管理者に対する事務委任に関する規則(平成24年3月生駒市規則第15号)の規定に基づく水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務(以下「委任事務」という。)を処理するための内部組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 委任事務を分掌させるために上下水道部(生駒市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第1号)第3条の上下水道部をいう。)に次の内部組織を置く。
下水道課 管理係 施設係 工務係
竜田川浄化センター
総務課 経営係
(平25水管規程2・平27水管規程2・令2水管規程4・一部改正)
(1) 主管事務に関する予算経理その他庶務に関すること。
(2) 主管事務に関する企画、調査、統計、証明、報告等に関すること。
(3) 主管事務に関する情報公開及び個人情報保護に関すること。
(4) 主管に属する市有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(平27水管規程2・一部改正)
(下水道課の分掌事務)
第4条 下水道課が分掌する事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 汚水処理施設の基本計画に関すること。
(2) 公共下水道及び都市下水路の基本計画、計画決定及び事業計画に関すること。
(3) 公共下水道受益者負担金に関すること。
(4) 下水道使用料その他の収入金に関すること。
(5) 水洗便所改造資金融資あっせんに関すること。
(6) 下水道補助事業の申請に関すること。
(7) 公共下水道供用開始の公示に関すること。
(8) 下水道関係団体との連絡に関すること。
(9) 流域下水道との調整に関すること。
(10) 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年奈良県条例第34号)の規定により本市が処理することとされた浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽の設置、変更及び廃止の届出の受理等に関すること。
(11) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。
(12) 課の庶務に関すること。
施設係
(1) 公共下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。
(2) 維持管理用資材及び機器類の検収及び管理に関すること。
(3) 下水道台帳の管理及び整備に関すること。
(4) 公共下水道管理者及び都市下水路管理者以外の者が行う下水道設備(都市計画法による開発行為を含む。)の審査及び指導に関すること。
(5) 排水設備工事の確認申請及びしゅん工検査に関すること。
(6) 排水設備の普及指導に関すること。
(7) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。
(8) 除害施設の指導に関すること。
(9) 地下埋設物事前協議に関すること。
工務係
(1) 公共下水道の普及促進に関すること。
(2) 公共下水道及び都市下水路の工事の設計、施工及び監督に関すること。
(3) 公共下水道及び都市下水路の工事に伴う用地の境界明示その他出願に関すること。
(4) 公共下水道及び都市下水路の工事資材及び機器類の検収及び管理に関すること。
(5) 公共下水道及び都市下水路の災害復旧に関すること。
(6) 処理場の設計、施工及び監督に関すること。
(7) 私道内公共下水道枝管工事に関すること。
(平25水管規程2・平27水管規程2・一部改正)
(竜田川浄化センターの分掌事務)
第5条 竜田川浄化センターが分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の維持管理及び運営に関すること。
(2) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の水質、臭気及び汚泥の検査に関すること。
(3) 竜田川浄化センター、山田川浄化センター及び中継ポンプ場の更新計画に関すること。
(平27水管規程2・令3水管規程2・一部改正)
(総務課の分掌事務)
第5条の2 総務課が分掌する事務は、次のとおりとする。
経営係
(1) 下水道使用料の徴収に関すること。
(令2水管規程4・追加)
(部長)
第6条 部に部長(生駒市水道事業事務分掌規程(昭和61年7月生駒市水道事業管理規程第6号)第7条第1項の部長をいう。以下同じ。)を置く。
2 部長は、管理者の命を受け、委任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第7条繰上)
(次長)
第7条 部に次長(生駒市水道事業事務分掌規程第8条第1項の次長をいう。以下同じ。)を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、部の事務又は特定の事務を掌理するとともに部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第8条繰上・一部改正)
(課長)
第8条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、主管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第9条繰上)
(課課長)
第9条 課に課課長を置くことができる。
2 課課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第10条繰上、平30水管規程1・一部改正)
(課長補佐又は所長)
第10条 課に課長補佐、竜田川浄化センターに所長を置くことができる。
2 課長補佐は、課長及び課課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第11条繰上・一部改正、平30水管規程1・一部改正)
(主幹)
第10条の2 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平30水管規程1・追加)
(係長)
第11条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。
3 竜田川浄化センターに係長を置くことができる。
4 前項の係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平27水管規程2・旧第12条繰上)
(主査、主任、主事又は技師)
第12条 係又は竜田川浄化センターに主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。
(平26水管規程1・一部改正、平27水管規程2・旧第13条繰上、平30水管規程1・一部改正)
(職務代理)
第13条 部長に事故あるときは、所管次長がその職務を代理する。
2 次長に事故あるときは、課長がその職務を代理する。
3 部長及び次長ともに事故あるときは、課長がその職務を代理する。
4 課長に事故あるときは課課長が、課長及び課課長ともに事故あるときは課長補佐が、その職務を代理する。
(平27水管規程2・旧第14条繰上・一部改正、平30水管規程1・一部改正)
(事務の分担)
第14条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。
(平27水管規程2・旧第15条繰上)
(決裁)
第15条 委任事務は、別に定めのある事項を除き、すべて管理者の決裁を経なければならない。ただし、事務処理の便宜のため部長、次長、課長、課課長、課長補佐又は所長において専決することができる。
2 前項の専決させる事項については、管理者が別に定める。
(平27水管規程2・旧第16条繰上・一部改正、平30水管規程1・一部改正)
(相互応援)
第16条 この規程に定める分掌する事務にかかわらず、事務処理上必要と認めるときは、係相互間において適宜応援させることができる。
(平27水管規程2・旧第18条繰上・一部改正)
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月水管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月水管規程第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。