○生駒市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月30日

規則第5号

生駒市暴力団排除条例施行規則をここに公布する。

生駒市暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市暴力団排除条例(平成23年12月生駒市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則等の整備)

第2条 市は、条例第6条に規定する必要な措置を講ずるために必要な規則その他の規程を整備するものとする。

(意見の聴取義務)

第3条 市長は、次に掲げる場合には、条例第8条第1項に規定する警察署長の意見を聴かなければならない。ただし、契約等の相手方が公共的団体等である場合は、この限りでない。

(1) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第2号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結する場合

(2) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分をする場合

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及びこれに類するものの委員の公募をする場合

(4) 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者の公募等をする場合

(5) 前各号に定めるもののほか、契約等の相手方について条例第6条に規定する措置を講ずる必要があるかどうかの疑義があると認められる場合

(施行の細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

生駒市暴力団排除条例施行規則

平成24年3月30日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全対策
沿革情報
平成24年3月30日 規則第5号