○生駒市電線共同溝占用規則

平成23年6月28日

規則第19号

生駒市電線共同溝占用規則をここに公布する。

生駒市電線共同溝占用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、電線共同溝の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可申請等)

第2条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第11条第1項の許可の申請をしようとする者は、電線共同溝占用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書(様式第2号)

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可等の通知)

第3条 市長は、法第10条又は第11条第1項の許可をしたときは、書面により申請者に通知するものとする。

2 市長は、法第4条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下するときは、書面により申請者に通知するものとする。

(占用に係る変更の許可申請等)

第4条 前2条の規定は、法第10条又は第11条第1項の許可を受けた者が、法第12条第1項の変更の許可を申請する場合について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は法第11条第1項の許可」とあるのは「法第12条第1項の変更の許可」と、同条第2項中「書類を」とあるのは「書類のうち、変更に係るものを」と、前条第1項中「法第10条又は第11条第1項の許可」とあるのは「法第12条第1項の変更の許可」と読み替えるものとする。

(敷設等工事着手の届出)

第5条 電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「電線共同溝占用者」という。)は、電線の敷設又は除却に関する工事(以下「敷設等工事」という。)に着手しようとするときは、敷設等工事届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 数量内訳書

(2) 工事施工者の概要を示す書類

(3) 保守管理の方法等を示す書類

3 電線共同溝占用者は、敷設等工事が完了したときは、速やかに敷設等工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出し、完了の確認を受けなければならない。

(占用予定者の地位の承継の届出)

第6条 法第6条第2項の規定による地位の承継の届出は、電線共同溝の占用予定者の地位の承継届出書(様式第5号)によるものとする。

(電線共同溝占用者の地位の承継の届出)

第7条 法第14条第2項の規定による地位の承継の届出は、電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継届出書(様式第6号)によるものとする。

(権利の譲渡)

第8条 法第15条第1項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲渡しようとする者は、電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、権利の譲渡を承認したときは、書面により申請者に通知するものとする。

3 法第15条第2項の規定により譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継届出書を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 電線共同溝占用者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更したときは、住所等変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出)

第10条 電線共同溝占用者は、法第20条の規定により、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復した日から7日以内に電線共同溝原状回復届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(国への準用)

第11条 第2条から前条までの規定は、法第4条第3項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)及び法第21条に規定する国との協議について準用する。

(施行の細目)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

画像

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

(令3規則27・一部改正)

画像

生駒市電線共同溝占用規則

平成23年6月28日 規則第19号

(令和4年1月1日施行)