○生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例施行規則

平成23年3月29日

規則第8号

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例施行規則をここに公布する。

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例(平成23年3月生駒市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援対象経費)

第2条 条例第4条の規則で定めるものは、別表に定める経費とする。

(市民活動団体の登録の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による登録を受けようとする市民活動団体は、生駒市市民活動団体支援制度登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 団体調書(様式第2号)

(2) 規約、会則、定款等及び団体構成員の名簿の写し

(3) 支援対象事業に係る事業計画書(様式第3号)

(4) 支援対象事業に係る収支予算書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平29規則5・一部改正)

(市民活動団体の登録の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、条例第5条第2項の規定による生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、支援対象事業を行う市民活動団体として登録するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録するか否かを決定したときは、その旨を登録申請を行った市民活動団体に対して通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録することを決定したときは、生駒市市民活動団体支援制度登録申請書及びその添付書類(団体構成員の名簿の写しを除く。)の原本又は写しを公表するものとする。

(支援対象登録団体の選択等に係る届出の方法)

第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、市長が指定する場所への持参又は送付により、支援対象登録団体選択等届出書(様式第5号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の規定による届出は、インターネットを利用して次に掲げる事項を市長が指定するサーバに送信することにより行うことができる。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 電子メールアドレス

(5) 支援対象登録団体を選択する場合にあっては、当該支援対象登録団体の団体番号(前条第3項の規定による公表をする際に各支援対象登録団体に付する番号をいう。)

(6) 条例第12条第1項の生駒市市民活動支援基金(以下「基金」という。)への積立てを指定する場合にあっては、その旨の意思表示

(平26規則2・一部改正)

(届出結果の公表)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、その結果を集計し、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 各支援対象登録団体の名称

(2) 各支援対象事業の名称及び内容

(3) 各支援対象登録団体を選択した18歳以上の市民の数

(4) 各支援対象登録団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額

(5) 各支援対象登録団体に係る交付を希望する支援金の額及び支援金の交付予定額

(6) 基金への積立てを指定した18歳以上の市民の数

(7) 基金への積立てを指定した18歳以上の市民の市民1人当たり支援額の合計額

(登録申請の内容の変更等)

第7条 支援対象登録団体は、前条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、支援対象経費を減ずる変更を伴う登録申請の内容の変更を申請することができる。

2 前項の規定による変更の申請は、生駒市市民活動団体支援制度登録申請内容変更承認申請書(様式第6号)に、変更後の内容を記載した支援対象事業に係る事業計画書及び支援対象事業に係る収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による変更の申請があったときは、速やかに、生駒市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)の審査を経た上で、当該変更の申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当該変更の申請をした支援対象登録団体に通知するものとする。

(登録申請の取下げ等)

第8条 支援対象登録団体は、登録申請の取下げをしようとするときは、第6条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、生駒市市民活動団体支援制度登録申請取下届(様式第7号)により、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、次条第3項の規定による公表に合わせて、取下げの届出があった旨を公表するものとする。

(交付決定等)

第9条 市長は、第7条第1項及び前条に規定する期間を経過したとき(第7条第1項の規定による変更の申請があったときは、同条第3項の規定による通知を行ったとき)は、速やかに、条例第8条の規定による交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、速やかに、その内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、交付決定をした支援対象登録団体(以下「支援決定団体」という。)に通知するとともに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援対象事業の名称及びその内容

(3) 各支援決定団体に係る交付を希望する支援金の額及び交付決定の額

(交付決定前の事業着手)

第10条 登録申請を行おうとする市民活動団体は、支援対象事業の効果的な実施を図るためその他やむを得ない事情により交付決定前に当該事業に着手する場合は、当該登録申請の際に市長に届け出なければならない。

(支援対象事業の遂行)

第11条 支援決定団体は、交付決定の内容及びこれに付した条件並びに次条の規定による市長の指示に従い、支援対象事業を行わなければならず、支援金を他の用途に使用してはならない。

(支援対象事業の遂行の指示)

第12条 市長は、支援対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これらに従って当該支援対象事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告書等の提出)

第13条 条例第9条第1項の規定による実績報告(以下「実績報告」という。)は、支援対象事業に係る実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 支援対象事業に係る収支決算書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(支援金の額の確定)

第14条 市長は、実績報告があったときは、当該実績報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、審査会の審査を経た上で、適合すると認めるときは、交付すべき支援金の額を確定し、その旨を当該実績報告を行った支援決定団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付すべき支援金の額を確定したときは、支援対象事業に係る実績報告書及びその添付書類の原本又は写し並びに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 各支援決定団体の名称

(2) 各支援決定団体に係る支援金の交付決定の額及び確定した額

(交付の時期等)

第15条 支援金は、前条第1項の規定により確定した額を支援対象事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援対象事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、交付決定の額の2分の1に相当する額以内の額を事前に交付することができる。

(交付の請求)

第16条 第14条第1項の規定による通知を受けた支援決定団体は、支援金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により支援金の交付を受けようとする場合に準用する。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、支援決定団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金を他の用途に使用したとき。

(3) 支援対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 条例第2条第2号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(6) 支援対象事業が条例第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例又はこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は、天災その他交付決定後に生じた、又は判明した事情により支援金を交付することが適当でないと認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第14条第1項の規定による支援金の額の確定があった後においても適用するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により交付決定の取消しをしたときは、速やかに当該取消しをした支援決定団体に対して通知するものとする。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により交付決定の取消しをするときは、当該取消しをした支援決定団体に対してその理由を示さなければならない。

(支援金の返還)

第18条 市長は、支援金の交付決定を取り消した場合において、支援対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、支援決定団体に交付すべき支援金の額を確定した場合において、既にその額を超える支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(市民活動団体支援制度審査会)

第19条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 条例第11条第1項の規則で定める事項は、第7条第3項の審査とする。

(施行の細目)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平29規則5・一部改正)

費目

対象となる経費

賃金

支援対象事業を行うために必要不可欠な人件費に限る。

報償費

講師謝礼、調査研究の報償費その他これらに類するもの

旅費

交通費、通行料その他これらに類するもの

消耗品費

事務用品の購入費その他これらに類するもの

食糧費

支援対象事業を行うために必要不可欠な食糧費に限る。

燃料費

支援対象事業を行うために必要な車両のガソリン代等

印刷製本費

パンフレット、ポスター等の印刷費、コピー代その他これらに類するもの

通信運搬費

郵便料、振込手数料その他これらに類するもの(団体の構成員間の連絡等に要した費用を除く。)

保険料

ボランティア保険料等

委託料

団体では対応できない専門的な技術、知識等を要する場合における委託料(支援対象事業の全てを委託する場合は不可)

使用料及び賃借料

会場使用料及び車両、機械等の賃借料その他これらに類するもの(団体の構成員間の使用及び賃借に要した費用は除く。)

原材料費

加工用又は工事用の原材料、食材等に要した費用

備品購入費

支援対象事業を行うために必要不可欠な備品購入費に限る。

その他

上記以外の経費で市長が適当と認めるもの

(平26規則2・全改、平29規則5・一部改正)

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(平29規則5・全改)

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(平29規則5・一部改正)

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(平29規則5・一部改正)

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(平29規則5・全改)

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生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例施行規則

平成23年3月29日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章
沿革情報
平成23年3月29日 規則第8号
平成26年2月13日 規則第2号
平成29年3月7日 規則第5号