○生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

平成23年3月29日

条例第6号

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例をここに公布する。

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、市民活動団体の行う事業に対し、18歳以上の市民の選択の結果を考慮して生駒市市民活動支援金(以下「支援金」という。)を交付する制度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の市民活動に対する理解及び関心を高めるとともに、市民活動の更なる促進を図り、もって市民相互による協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 18歳以上の市民 第6条第1項の規定による届出を行う日の属する年度の6月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている18歳以上の者をいう。

(2) 市民活動団体 自主的かつ営利を目的としない活動を行う団体であって、福祉の増進、環境の保全、文化又はスポーツの振興、青少年の健全育成その他の社会貢献に係る活動を行う団体のうち、次に掲げる要件に該当するものをいう。

 市内に事務所を有し、かつ、市内において活動を行っている、又は今後行う予定があること。

 規約、会則、定款等を有していること。

 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。

 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

 国又は地方公共団体の出資に係る法人等でないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制の下にある団体その他反社会的活動を行うおそれのある団体でないこと。

 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(平24条例1・一部改正)

(支援対象事業)

第3条 支援金の交付の対象となる事業(以下「支援対象事業」という。)は、市民活動団体の行う事業のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 市内において行うものであること。

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動その他の社会貢献に係る活動を行うものであること。

(3) 営利を目的としないものであること。

(4) 市民を主たる対象とするものであること。

(5) 支援対象事業を行う市民活動団体の構成員のみを対象とするものでないこと。

(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から支援対象事業に係る別の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第4号に掲げる要件に該当しない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致していると市長が認める事業については、支援対象事業とする。

3 支援対象事業は、1市民活動団体につき、本市の1会計年度当たり1件とする。

(支援対象経費)

第4条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は、支援対象事業に要する経費のうち、規則で定めるものとする。

(市民活動団体の登録)

第5条 市民活動団体は、支援金の交付を受けようとするときは、市長の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録を行うときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を経なければならない。

(支援対象登録団体の選択等)

第6条 18歳以上の市民は、本人の意思に基づき、前条第1項の規定による登録を受けた市民活動団体(以下「支援対象登録団体」という。)のうちから支援したい団体を3団体以内で選択し、市長に届け出ることができる。ただし、支援対象登録団体を選択することを希望しない18歳以上の市民は、生駒市市民活動支援基金への積立てを指定し、市長に届け出ることができる。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則等の規定に適合しているか否かを確認するものとする。この場合において、市長は、当該届出が次に掲げるものと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(1) 1人につき2以上の届出をした場合の全ての届出

(2) その他市長が不適合と認める届出

(市民1人当たり支援額等)

第7条 前条第1項の規定による届出に係る18歳以上の市民1人当たりの支援金の額(以下「市民1人当たり支援額」という。)は、当該届出を行う日の属する年度の6月1日現在における当該年度分の個人の市民税額の合計額の1パーセントに相当する額を同日現在の18歳以上の市民の数で除して得た額を考慮して市長が定める額とする。

2 市長は、市民1人当たり支援額を定めたときは、速やかに公表するものとする。

3 前条第1項の規定により支援対象登録団体の選択を届け出た場合における18歳以上の市民1人当たりのそれぞれの支援対象登録団体に対する支援金の額(以下「団体ごとの個人支援額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の全額

(2) 2団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の2分の1に相当する額

(3) 3団体を選択した場合 市民1人当たり支援額の3分の1に相当する額

(支援金の交付の決定)

第8条 市長は、支援対象登録団体に係る団体ごとの個人支援額を積算した額(その額が支援対象経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)又は50万円のいずれか低い方の額を上限として、予算の範囲内において当該支援対象登録団体に交付する支援金の額を定め、交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第9条 支援対象登録団体は、支援対象事業が完了したときは、速やかに、当該支援対象事業の実績を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による実績報告があったときは、生駒市市民活動団体支援制度審査会の審査を受けなければならない。

(支援対象登録団体等の遵守事項)

第10条 支援対象登録団体は、18歳以上の市民の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。

2 18歳以上の市民は、支援対象登録団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(市民活動団体支援制度審査会)

第11条 市民活動団体支援制度及び生駒市市民活動支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第5条第2項第9条第2項及び規則で定める事項の審査を行うため、生駒市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市民活動支援基金)

第12条 市民活動の更なる促進を図るため、生駒市市民活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金として積み立てる額は、第6条第1項ただし書の規定により基金への積立てを指定した18歳以上の市民の市民1人当たり支援額の合計額を考慮して一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

5 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

7 基金は、第1項に規定する目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

8 前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例第2条第1号の規定は、平成25年度以後に届出を行う18歳以上の市民について適用し、平成24年度に届出を行う18歳以上の市民については、なお従前の例による。

生駒市民が選択する市民活動に対する支援に関する条例

平成23年3月29日 条例第6号

(平成24年7月9日施行)