○生駒市景観条例
平成22年12月27日
条例第34号
生駒市景観条例をここに公布する。
生駒市景観条例
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の形成についての基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観形成基本計画の策定及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、美しく潤いのある豊かな街並みを形成し、もって自然と都市が調和した景観の実現に資することを目的とする。
(平23条例10・平26条例9・一部改正)
(基本理念)
第2条 良好な景観は、地勢、自然、歴史、文化その他地域の特性を理解し、尊重しながら、快適な生活を営むことができるよう市、市民及び事業者が協働して整備、保全及び創出を図り、ひいては将来の世代へ承継していくものであることを旨として、形成されなければならない。
(平26条例9・追加)
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事業を実施する責務を有する。
3 市は、良好な景観の形成に関する市民、事業者及び民間団体(市内において良好な景観の形成を図るための活動を行う民間の団体をいう。以下同じ。)の主体的かつ積極的な取組が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。
(平26条例9・旧第2条繰下・一部改正)
(市民の責務)
第4条 市民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(平26条例9・旧第3条繰下・一部改正)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり及び地域間の交流の担い手として、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(平26条例9・旧第4条繰下・一部改正)
(景観形成基本計画)
第6条 市長は、総合的かつ先導的な景観まちづくりを推進するため、景観形成基本計画を策定するものとする。
(平23条例10・追加、平26条例9・旧第5条繰下)
(景観計画)
第7条 市長は、市内の良好な景観の形成を推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を策定するものとする。
2 市長は、景観計画の区域を自然景観区域、田園景観区域及び市街地景観区域に区分するものとする。
3 市長は、景観計画の区域内において、景観上の特色を生かした良好な景観の形成の推進に取り組む必要がある地区(以下「景観形成地区」という。)を定めることができる。
(平23条例10・旧第5条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平26条例9・旧第6条繰下)
(策定の手続)
第8条 市長は、景観形成基本計画又は景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観形成基本計画又は景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平23条例10・旧第6条繰下・一部改正、平26条例9・旧第7条繰下)
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第9条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(平23条例10・旧第7条繰下、平26条例9・旧第8条繰下)
(届出を要する行為等)
第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
2 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
4 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同項の規定により届け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
5 法第16条第1項第4号に掲げる行為に係る同条第2項の規定により届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
6 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、法第8条第4項第2号の規定により景観計画に定める基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。
7 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 規則で定める仮設の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更
(3) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの
ア 農業又は林業を営むために行うもの
イ 堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
(4) 他の法令又は条例の規定により、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講ぜられるものとして規則で定めるもの
(5) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物(建築物を除く。以下同じ。)に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの
(6) 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為
(平23条例10・旧第8条繰下・一部改正、平23条例28・一部改正、平26条例9・旧第9条繰下・一部改正)
(景観計画の遵守)
第11条 法第16条第1項又は第2項の届出を要する行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に適合するようにしなければならない。ただし、市長が景観アドバイザーの意見を聴いて良好な景観の形成に資すると認めるとき又は市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23条例10・追加、平26条例9・旧第10条繰下)
(届出を要する行為に係る事前の助言)
第12条 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、市長に必要な助言を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により助言を求められたときは、生駒市景観審議会に意見を聴くことができる。
(平23条例10・旧第9条繰下、平26条例9・旧第11条繰下)
(勧告の手続等)
第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(平23条例10・旧第10条繰下、平26条例9・旧第12条繰下)
(特定届出対象行為)
第14条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(平23条例10・旧第11条繰下、平26条例9・旧第13条繰下)
(変更命令等の手続)
第15条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(平23条例10・旧第12条繰下、平26条例9・旧第14条繰下)
(行為の完了の届出)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出(同条第1項第1号又は第2号に掲げる行為に係るものに限る。)を行った者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(平23条例10・旧第13条繰下、平26条例9・旧第15条繰下)
(景観形成基準に係る配慮義務等)
第17条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を要しない場合においても、景観計画の区域内において、同条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第10条第1項第1号若しくは第2号に掲げる行為をする者は、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平23条例10・旧第14条繰下・一部改正、平26条例9・旧第16条繰下・一部改正)
(既存の建築物等に対する措置の求め)
第18条 市長は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認める建築物又は第10条第7項第5号に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(平23条例10・旧第15条繰下・一部改正、平26条例9・旧第17条繰下・一部改正)
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)
第19条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、生駒市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の変更又は解除について準用する。
(平23条例10・追加、平26条例9・旧第18条繰下)
(景観への理解を深めるための施策等)
第20条 市は、市民、事業者及び民間団体が、良好な景観の形成について理解を深めるとともに、良好な景観の形成に関する取組を積極的に進めることができるよう、良好な景観の形成に関する知識の普及、学習の支援、顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。
2 市は、市、市民、事業者及び民間団体が、連携し、又は協働して、良好な景観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会の提供その他の必要な施策を実施するものとする。
(平23条例10・旧第16条繰下、平26条例9・旧第19条繰下)
(景観審議会)
第21条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項のほか、市長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要な事項を調査審議するため、生駒市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例10・旧第17条繰下・一部改正、平26条例9・旧第20条繰下・一部改正)
(景観アドバイザー)
第22条 市長は、市、市民及び事業者が行う景観の形成に向けた取組について、専門的な助言を得るため、景観アドバイザーを置く。
2 景観アドバイザーの数は、3人以内とする。
3 景観アドバイザーは、景観の形成に関し専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(平23条例10・追加、平26条例9・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例10・旧第18条繰下、平26条例9・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、奈良県知事に法第16条第1項又は第2項の規定による届出(同条第1項第1号又は第2号に掲げる行為に係るものに限る。)を行った者が施行日以後に当該届出に係る行為を完了したときは、当該届出を行った者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
附則(平成23年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年9月生駒市規則第23号で平成23年11月1日から施行)
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。