○生駒市まちをきれいにする条例施行規則
平成22年12月24日
規則第27号
生駒市まちをきれいにする条例施行規則をここに公布する。
生駒市まちをきれいにする条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市まちをきれいにする条例(平成22年9月生駒市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第11条に規定する空き缶等を回収する容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 30リットル以上の容積を有するものであること。
(2) 金属、樹脂その他容易に破損しない材質であること。
(3) 安定性があり、かつ、空き缶等の投入が容易にできる形状であること。
(4) 見やすい部分に回収容器である旨の表示をしているものであること。
2 回収容器は、自動販売機から概ね5メートル以内で空き缶等の投入に支障のない場所に設置しなければならない。
(平29規則29・一部改正)
(空き地等の不良状態)
第3条 条例第13条に規定する不良状態は、次に掲げる状態とする。
(1) 概ね1メートル以上の雑草を空き地等の面積の概ね2分の1以上の範囲で繁茂させている状態
(2) 廃棄物等を空き地等の面積の概ね2分の1以上の範囲で堆積させている状態
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き地等の雑草の繁茂状況又は廃棄物等の堆積状況により、市長が不良状態と認める状態
(平29規則29・一部改正)
(環境美化活動の支援内容等)
第4条 条例第15条第2項に規定する支援は、次に掲げる事項とする。
(1) 活動に必要な物品等の支給又は貸出
(2) 活動により収集されたごみ等の回収
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の支援は、予算の範囲内において行うものとする。
(平29規則29・一部改正)
2 推進員は、環境美化推進に関する啓発活動その他必要な活動を行うときは、前項の環境美化推進員証を携帯するとともに、腕章を着けなければならない。
3 推進員は、関係人の請求があるときは、第1項の環境美化推進員証を提示しなければならない。
(平29規則29・一部改正)
(推進員の活動内容)
第6条 条例第16条第2項に規定するその他必要な活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 活動地域の状況報告に関する活動
(2) 活動地域の環境美化の推進のための意見に関する活動
(平29規則29・一部改正)
(平29規則29・一部改正)
(平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(公表の方法)
第10条 条例第19条第2項の規定による公表は、市役所前の掲示場への掲示、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
2 過料処分は、過料処分決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(施行の細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則39・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月規則第39号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(平29規則29・一部改正)
(平29規則29・一部改正)
(平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平28規則7・平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加、平29規則29・一部改正)
(平25規則39・追加)
(平25規則39・追加、平28規則7・平29規則29・一部改正)