○生駒市病院事業の設置等に関する条例
平成21年6月25日
条例第23号
生駒市病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
生駒市病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するとともに、地域医療を充実させるため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業を行う病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市立病院 | 生駒市東生駒1丁目6番地2 |
(平26条例51・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業は、第4条第1項の病院事業計画に従って運営されなければならない。
3 病院の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 消化器内科
(3) 循環器内科
(4) 外科
(5) 脳神経外科
(6) 整形外科
(7) 形成外科
(8) 小児科
(9) 腎臓泌尿器科
(10) 産婦人科
(11) リハビリテーション科
(12) 放射線科
(13) 救急科
(14) 麻酔科
(15) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める診療科目
4 病院の病床数は、一般病床210床とする。
(平26条例51・平27条例40・平28条例27・一部改正)
(助産施設)
第3条の2 病院は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設とする。
(平26条例51・追加)
(病院事業計画)
第4条 市長は、適正かつ健全な病院事業の運営を図るため、次に掲げる事項を定めた病院事業計画(以下「病院事業計画」という。)を策定しなければならない。
(1) 病院事業の基本方針に関すること。
(2) 診療科目、各診療科目の病床数及び診療方針に関すること。
(3) 人員体制及び医療従事者の確保の方法に関すること。
(4) 救急に対する取組に関すること。
(5) 医療における安全管理に対する取組に関すること。
(6) 地域医療の支援に対する取組に関すること。
(7) 病院事業の運営に関する情報の開示及び広報に関すること。
(8) 病院の施設及び附属設備の整備及び改善に関すること。
(9) 今後10年間における病院事業の収支の見通しに関すること。
(10) その他市長が必要と認める事項
2 病院事業計画は、第18条第1号に係る委員会の答申を尊重したものでなければならない。
3 市長は、継続的に病院事業が改善されるよう、少なくとも3年ごとに病院事業計画を見直さなければならない。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令元条例24・令6条例1・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定により病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(指定管理者による管理)
第10条 地方自治法第244条の2第3項の規定により、病院の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定の手続)
第11条 指定管理者の指定に当たり、市長は、病院の管理に関する事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。
(1) 地域の医療ニーズに対応した医療を提供できること。
(2) 病院の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 病院の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。
(管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、病院の管理を行わなければならない。
(業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 病院における診療及び検診に関すること。
(2) 第15条に規定する利用の制限に関すること。
(3) 病院の施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(平26条例51・一部改正)
(利用料金等)
第14条 病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び手数料の額その他必要な事項は、別に条例で定める。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(利用の制限)
第15条 指定管理者は、病院の管理上支障があると認められる者に対し、病院の利用を拒否し、又は病院からの退所を命ずることができる。
(損害の賠償)
第16条 その責めに帰すべき理由により、病院の施設、附属設備等を破損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(病院事業推進委員会)
第17条 市民の医療ニーズに沿った地域の中核的な病院事業の運営を図るため、生駒市病院事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、本市の病院事業に関する事項を調査審議する。
3 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員は、議会の同意を得て市長が委嘱し、又は任命する。この場合において、委員には、奈良県医師会、生駒地区医師会及び生駒市医師会をそれぞれ代表する者を含む医療関係団体を代表する者、市民を代表する者、市議会を代表する者及び関係行政機関の職員が含まれなければならない。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 病院事業計画を策定し、又は見直そうとする場合 当該病院事業計画に定める事項
(2) 指定管理者と病院の管理に関する協定を締結しようとする場合 当該協定に関する事項
(3) 病院事業の運営状況の改善を行おうとする場合 当該改善のために必要な事項
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成22年12月生駒市規則第25号で平成22年12月15日から施行)
附則(平成26年12月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月条例第40号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。