○生駒市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日

選管告示第29号

〔生駒市裁判員候補者予定者選定規程〕を次のように定める。

生駒市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

(平21選管告示30・改称)

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により生駒市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者及び裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21選管告示30・一部改正)

(選定事務)

第2条 予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

(予定者の選定)

第3条 予定者の選定は、最高裁判所による名簿調製プログラムのくじ機能によるくじにより行う。

(群の編成)

第4条 検察審査会法第10条第1項に規定する群の編成は、前条の規定により選定された予定者を、その順序に従って第1群から各群の予定者の数だけ当該各群に順次割り当てることにより行う。

(平21選管告示30・追加)

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、選定の次第及び結果等を記載した選定録を作成する。

2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。

(平21選管告示30・旧第4条繰下)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。ただし、第1条の規定(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第24条第2項において準用する場合を含む部分に限る。)は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年10月選管告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月9日から施行する。

(生駒市検察審査員候補者予定者選定規程の廃止)

2 生駒市検察審査員候補者予定者選定規程(昭和52年11月生駒市選挙管理委員会告示第40号)は、廃止する。

生駒市検察審査員候補者予定者及び裁判員候補者予定者選定規程

平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第29号

(平成21年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第29号
平成21年10月9日 選挙管理委員会告示第30号