○生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成20年6月18日
規則第13号
〔生駒市一般職の任期付職員の採用等に関する規則〕をここに公布する。
生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
(平26規則12・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号。以下「条例」という。)第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則12・一部改正)
(採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(公募)
第3条 任命権者は、選考に当たっては、新聞、市の広報紙、ホームページその他適切な方法により周知し、できる限り広く公募するものとする。ただし、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験が特殊である等の事情から公募により難い場合は、この限りでない。
(平24規則40・追加)
(辞令書の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(平24規則40・旧第3条繰下)
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(平26規則12・追加)
(平26規則12・追加)
第7条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の給料等の支給に関する規則(昭和32年7月生駒市規則第3号)第6条第2項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(平26規則12・追加)
(級別資格基準表の適用方法等の特例)
第8条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、市長が行う試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和41年11月生駒市規則第6号。以下「初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第6条の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(平24規則40・旧第4条繰下、平26規則12・旧第5条繰下・一部改正)
(号給の決定の特例)
第9条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6の初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇級等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(平24規則40・旧第5条繰下、平26規則12・旧第6条繰下・一部改正)
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
(平24規則40・旧第6条繰下、平26規則12・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。