○生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年12月25日

条例第28号

〔生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例〕をここに公布する。

生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

(平26条例12・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例23・平26条例12・平28条例3・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平24条例23・平26条例12・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平24条例23・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平24条例23・追加)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が同条又は前条の規定により任期を定めて採用しようとするときから3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(平24条例23・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平24条例23・旧第3条繰下・一部改正)

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平26条例12・追加、平26条例36・平28条例17・平28条例52・平29条例36・平30条例37・令元条例29・令4条例28・令5条例24・一部改正)

(特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等)

第8条 次に掲げる条例の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第14条の3第1項及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第14条の3第1項中「前条に規定する市長が規則で定める職にある職員」とあるのは「生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条第3項及び第14条の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第14条中「前条に規定する管理者が指定する職にある職員」とあるのは「生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(平26条例12・追加、平26条例36・平28条例17・平28条例52・平29条例36・平30条例37・令元条例29・令2条例30・令4条例3・令4条例28・令5条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例23・旧第4条繰下、平26条例12・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平26条例12・旧附則・一部改正)

(給料の月額の特例)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、特定任期付職員の給料の月額(地域手当、期末手当、特殊勤務手当、退職手当及び特定任期付職員業績手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 1号給及び2号給 100分の2

(2) 3号給から7号給まで 100分の2.1

(平26条例12・追加、平26条例36・一部改正)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、特定任期付職員の給料の月額(地域手当、期末手当、特殊勤務手当、退職手当及び特定任期付職員業績手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第7条第1項及び生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号)附則第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 1号給及び2号給 100分の1

(2) 3号給から7号給まで 100分の1.1

(平26条例36・追加)

4 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間、特定任期付職員の給料の月額(地域手当、期末手当、特殊勤務手当、退職手当及び特定任期付職員業績手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第7条第1項及び生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号)附則第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 1号給及び2号給 100分の0.9

(2) 3号給から7号給まで 100分の1

(平28条例17・追加、平29条例11・一部改正)

5 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間、特定任期付職員の給料の月額(地域手当、期末手当、特殊勤務手当、退職手当及び特定任期付職員業績手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から、その額に次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(1) 1号給及び2号給 100分の1.8

(2) 3号給から7号給まで 100分の2

(平30条例10・追加、令元条例29・令3条例8・一部改正)

(平成24年6月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 生駒市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月生駒市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月生駒市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「生駒市一般職の任期付職員の採用に関する条例」を「生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に改める。

(1) 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号)第2条第4項

(2) 生駒市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月生駒市条例第1号)第2条第3号

(3) 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項

(4) 生駒市職員の退職手当に関する条例(昭和47年10月生駒市条例第30号)第2条

(5) 生駒市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第23条

(平成26年11月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合おいては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月生駒市条例第36号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成29年12月生駒市条例第34号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(附則第23項の改正規定を除く。)による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(附則第5項の改正規定を除く。)による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成29年12月生駒市条例第34号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項及び第5項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項により読み替えて適用する場合を含む。)及び生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される生駒市職員の処遇等に関する条例(平成11年3月生駒市条例第2号)第4条第1項、公益的法人等への生駒市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月生駒市条例第3号)第4条又は生駒市職員の育児休業に関する条例(平成4年3月生駒市条例第1号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(生駒市の一般職の職員の給与に関する条例及び生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成29年12月生駒市条例第34号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)第21条及び附則第5項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の生駒市の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用職員の給与に関する経過措置)

4 改正後の会計年度任用職員給与条例別表第1の規定は、令和6年4月1日以後の勤務に係る会計年度任用職員(会計年度任用職員給与条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与について適用し、同日前の勤務に係る会計年度任用職員の給与については、なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年12月25日 条例第28号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月25日 条例第28号
平成24年6月28日 条例第23号
平成26年3月28日 条例第12号
平成26年11月28日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第52号
平成29年3月29日 条例第11号
平成29年12月25日 条例第36号
平成30年3月28日 条例第10号
平成30年12月25日 条例第37号
令和元年12月24日 条例第29号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年3月29日 条例第8号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月25日 条例第24号