○生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月26日
規則第36号
生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則をここに公布する。
生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
生駒市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年7月生駒市条例第25号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超える場合は、177,950円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | (1) 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超える場合は、88,980円) |
(2) 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、生駒市消防団員等公務災害補償条例及び生駒市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例(平成18年12月生駒市条例第30号)第1条の規定による改正前の生駒市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定により介護補償を支給された者で同条の規定による改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定により支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年6月規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成22年6月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用する。
附則(平成28年4月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。