○生駒市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第8号

〔生駒市障害程度区分認定審査会規則〕をここに公布する。

生駒市障害支援区分認定審査会規則

(平25規則9・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年3月生駒市条例第4号)第4条の規定に基づき、生駒市障害支援区分認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則9・平29規則10・一部改正)

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、12以内とする。

(平18規則38・平25規則9・一部改正)

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(施行の細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、生駒市障害支援区分認定審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則9・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中生駒市障害程度区分認定審査会規則の題名、第1条及び第6条の改正規定並びに第4条の規定(「第13項、第14項及び第15項」を「第12項、第13項及び第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

生駒市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年12月26日 規則第38号
平成25年3月25日 規則第9号
平成29年3月30日 規則第10号