○生駒市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第4号
〔生駒市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例〕をここに公布する。
生駒市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
(平25条例2・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する生駒市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数、任期その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例2・平29条例7・一部改正)
(審査会の委員の定数)
第2条 審査会の委員の定数は、60人以内とする。
(平18条例29・一部改正)
(審査会の委員の任期)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項に規定する条例で定める期間は、3年とする。
(平29条例7・追加)
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例7・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。