○生駒市こどもサポートセンター規則

平成17年3月31日

規則第10号

〔生駒市子どもサポートセンター規則〕をここに公布する。

生駒市こどもサポートセンター規則

(平25規則15・改称)

(設置)

第1条 子どもと家庭に関する相談、指導等を行い、適正な児童養育その他児童福祉の向上を図るため、こどもサポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(平26規則10・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こどもサポートセンターゆう

生駒市元町1丁目6番12号

(平25規則15・平28規則3・一部改正)

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 児童虐待に関すること。

(平26規則10・一部改正)

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 所属職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第3号)

この規則は、平成28年3月22日から施行する。

生駒市こどもサポートセンター規則

平成17年3月31日 規則第10号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月8日 規則第3号