○職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月28日

公平委規則第2号

職員の苦情の処理に関する規則をここに公布する。

職員の苦情の処理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する職員の苦情を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、公平委員会に対し、文書又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4の規定による採用に関する苦情相談

(令5公平委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、公平委員会の委員を職員相談員とし、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うものとする。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2に規定する審査請求がなされ、公平委員会がこれを受理したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(平28公平委規則1・一部改正)

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員及び苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条又は第6条の規定による採用は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定による採用とみなして、この規則による改正後の職員の苦情の処理に関する規則第2条第2号の規定を適用する。

職員の苦情の処理に関する規則

平成17年4月28日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)