○金鵄の杜倭苑条例施行規則
平成15年5月15日
規則第14号
金鵄の杜倭苑条例施行規則をここに公布する。
金鵄の杜倭苑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、金鵄の杜倭苑条例(平成15年3月生駒市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 金鵄の杜倭苑(以下「倭苑」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浴場の使用時間は、午前10時から午後5時(浴場への入場については、午後4時30分)までとする。
(平18規則4・一部改正)
(休館日)
第3条 倭苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月27日から翌年の1月5日までの日
(平18規則4・一部改正)
(1) 大広間及び大広間に設置されるカラオケセット 10人以上の団体が使用する場合にあっては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前前月の初日から使用日の7日前まで、それ以外の者が使用する場合にあっては使用日の属する月の前月の初日から使用日まで
(2) プレイルーム及びプレイルームに設置されるカラオケセット並びに研修室 使用日の属する月の前月の初日から使用日まで
3 施設等の使用の許可を受けようとする者は、申請書の提出(中広間及び談話スペースを使用する場合を除く。)に加えて、使用日に口頭等により指定管理者から施設使用券(カラオケセットを使用する場合は、施設使用券及びカラオケ使用券)の交付を受けなければならない。ただし、中広間及び談話スペースの使用の許可を受けようとする者が、次条第1項の規定により浴場の使用の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
4 前項本文の規定にかかわらず、浴場の使用の許可を受けようとする者は、使用日に口頭等により指定管理者から浴場使用券の交付を受けなければならない。
(平18規則4・平27規則21・平28規則35・一部改正)
(1) 大広間、プレイルーム及び研修室の使用 施設等使用許可書及び施設使用券
(2) 大広間、プレイルーム及びカラオケセットの使用 施設等使用許可書、施設使用券及びカラオケ使用券
(3) 中広間及び談話スペースの使用 施設使用券
(4) 浴場の使用 浴場使用券
2 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に規定する書面を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平18規則4・平27規則21・一部改正)
(準備等に要する時間)
第6条 条例第5条の規定により許可を受けた使用時間には、施設等を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(平27規則21・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により施設等の使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 本市が主催する行事のため施設等を使用する場合
(2) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得た自主事業のため施設等を使用する場合
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、施設等使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平27規則21・一部改正)
(使用者の厳守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 施設等の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。
(3) 施設等の使用に当たり、係員の指示に従うこと。
(行為の禁止)
第9条 倭苑では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品等を販売し、又は陳列すること。
(2) 指定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 指定の場所以外で、更衣、飲食又は喫煙をすること。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となること。
(5) その他管理上支障を及ぼすこと。
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年5月29日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の金鵄の杜倭苑条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年12月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の金鵄の杜倭苑条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の使用に係る許可申請について適用し、同日前の使用に係る許可申請については、なお従前の例による。
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)