○生駒市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日
公平委規則第1号
生駒市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則をここに公布する。
生駒市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「公務災害補償の実施」という。)に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求は、災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職及び所属学校
(3) 審査の請求をしようとする者(第4項において「審査請求人」という。)が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係
(4) 公務災害補償の実施の内容
(5) 審査の請求の趣旨及び理由
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(7) 審査の請求の年月日
3 審査請求書には、書類、記録その他の適切な資料を添付するものとする。
4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則2・一部改正)
(施行の細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。