○生駒市屋外広告物規則
平成14年3月29日
規則第5号
生駒市屋外広告物規則をここに公布する。
生駒市屋外広告物規則
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良県屋外広告物条例(昭和35年奈良県条例第17号。以下「県条例」という。)及び奈良県屋外広告物条例施行規則(昭和35年奈良県規則第34号。以下「県規則」という。)に規定された奈良県知事の権限に属する事務のうち、奈良県事務処理の特例に関する条例(平成12年奈良県条例第34号)の規定により本市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 県条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、広告物許可申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取図
(2) 色彩及び意匠を表す図面
(3) 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第3条 県条例第5条第2項の規定による許可の基準は、別表第1のとおりとする。
(許可の有効期間)
第3条の2 県条例第9条に規定する許可の有効期間は、別表第2のとおりとする。
(平17規則4・追加)
(平16規則22・追加、平17規則4・旧第3条の2繰下)
(適用除外の基準)
第4条 県条例第6条第1項第4号の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の事業又は営業に関し自己の事務所、事業所、営業所等に表示する広告物に係る適用除外の基準は、別表第3のとおりとする。
2 県条例第6条第1項第5号の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない自己の所有する土地又は建造物の一部に管理上必要があって設置する広告物に係る適用除外の基準は、別表第4のとおりとする。
3 県条例第6条第2項の規定により県条例第5条第1項の規定を適用しない道標及び案内板に係る適用除外の基準は、別表第5のとおりとする。
(平17規則4・一部改正)
(平16規則22・平17規則4・一部改正)
(変更許可の申請)
第6条 県条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、広告物変更許可申請書(様式第2号)正副2通に変更の内容を明らかにした書類を添えて市長に提出しなければならない。
(継続許可の申請)
第7条 県条例第5条第1項及び第8条の規定による許可の有効期間満了後引き続き当該広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置しようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに広告物継続許可申請書(様式第3号)正副2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県条例第12条の2の規定による点検(申請前3月以内に行ったものに限る。以下「点検」という。)の結果を記載した屋外広告物安全点検記録(様式第3号の2)
(2) 点検を行った広告物又はこれを掲出する物件のカラー写真及び点検の状況を明らかにしたカラー写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(平17規則4・令6規則16・一部改正)
(標識及び許可印)
第8条 県条例第11条本文の許可の標識は、様式第4号による。
2 県条例第11条ただし書の許可印は、様式第5号による。
(住所又は氏名の変更届)
第9条 県規則第6条の住所又は氏名の変更届は、様式第6号による。
(撤去届)
第10条 県条例第5条第1項又は第8条の規定により許可を受けた者は、その広告物を撤去したときは、屋外広告物撤去届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(公示の場所)
第11条 県条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)に規定する掲示場とする。
(平16規則22・追加)
(保管物件一覧簿)
第12条 県条例第14条の3第2項の保管物件一覧簿は、様式第8号によるものとし、環境保全課に備え付けるものとする。
(平16規則22・追加、平20規則6・平26規則10・令2規則22・令4規則11・一部改正)
(競争入札における掲示事項等)
第13条 県条例第14条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(2) その他市長が必要と認める事項
(平16規則22・追加)
第14条 県条例第14条の6第1項の規則で定める場所は、第11条に規定する掲示場とする。
(平16規則22・追加)
(受領書)
第15条 県条例第14条の8の受領書は、様式第9号による。
(平16規則22・追加)
(身分を示す証明書)
第16条 県条例第16条第3項の身分を示す証明書は、様式第10号による。
(平16規則22・旧第11条繰下・一部改正)
(施行の細目)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平16規則22・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市屋外広告物規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請(施行日前にしなければならない申請を除く。)に係る許可の期間について適用し、施行日前にしなければならない申請及び施行日前の申請に係る許可の期間については、なお従前の例による。
3 新規則第7条の規定は、施行日以後に行われる継続許可の申請について適用し、施行日前に行われた継続許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第10号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月規則第16号)
この規則中第1条の規定は令和6年10月1日から、第2条の規定は令和9年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平17規則4・一部改正)
一般基準
区分 | 基準 |
美観上の基準 | (1) 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであること。 (2) 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩及び意匠のものであること。 (3) 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。 (4) 赤、緑及び紫の原色又は原色に近い色彩を使用する場合は、その表示部分を最小面積にとどめること。 (5) 赤色と緑色は、近接して使用しないこと。緑色と紫色においても、同様とする。 (6) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあっては、点滅速度は、緩やかなものとし、サーチライトは、使用しないこと。 |
危害防止の基準 | (1) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。 (2) 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。 (3) 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。 (4) 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。 |
種類別基準
種類 | 基準 | |
1 屋上広告物又はこれを掲出する物件 | 第1種地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。) | (1) 高さは、建築物の高さ(塔屋、エレベーター室、水槽その他これらに類する建築物の屋上部分の高さは除く。以下同じ。)の2分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは、25メートル(都市計画法第2章の規定により定められた高度地区(以下「高度地区」という。)における最高限度が25メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。 (2) 和風建築物の棟には掲げないこと。 (3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 |
第2種地域(第1種地域以外の地域をいう。) | (1) 建築物の高さが15メートル未満の場合にあっては、高さは、建築物の2分の1以下であって、かつ、地上から広告物の上端までの高さは、20メートル(高度地区における最高限度が20メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とし、建築物の高さが15メートル以上の場合にあっては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であって、かつ、地上から上端までの高さは、36メートル(高度地区における最高限度が36メートル未満の地区にあっては、その上端までの高さは、当該限度)以下とする。 (2) 和風建築物の棟には掲げないこと。 (3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。 | |
2 軒下広告物又はこれを掲出する物件 | (1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。ただし、壁面にじかづけするものにあっては、他の広告物の表示面積を含め、当該壁面の面積の3分の1以下であること。 (2) 道路面に突き出し、道路を占用するものにあっては、次に掲げる基準による。 ア 歩道と車道の区別がある道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、2.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。 イ 歩道のない道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。 (3) 広告物は、同一壁面に3個以下であること。 | |
3 塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件 | (1) 古い土塀には掲げないこと。 (2) 表示面積は、塀又は垣の立面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。 (3) 高さは、塀又は垣の上端を超えないこと。 (4) 広告物は、同一の塀又は垣に3個以下であること。 | |
4 広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件 | (1) 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当該鉄道又は道路敷から100メートル以上の場所に設置し、かつ、広告物相互の間隔は、100メートル以上であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔の制限をしない。 ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示する場合 イ 鉄道の駅構内において表示する場合 ウ 市街地において表示する場合 (2) 広告塔にあっては、次に掲げる基準による。 ア 総表示面積は、60平方メートル以下であって、かつ、1面の最高の表示面積は、20平方メートル以下であること。 イ 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあっては10メートル以下、鉄骨造りにあっては15メートル以下であること。 (3) 建植広告物にあっては、次に掲げる基準による。 ア 総表示面積は、30平方メートル以下であること。 イ 地上から広告物の上端までの高さは、5メートル以下であること。 | |
5 電柱広告物 | (1) 電柱から突き出す広告物にあっては、次に掲げる基準による。 ア 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。 イ 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。 ウ 取り付ける方向は、道路と反対の方向(民有地側の方向)に取り付けること。 エ 広告物は、電柱1本につき1個であること。 (2) 電柱に巻き付ける広告物にあっては、次に掲げる基準による。 ア 大きさは、縦1.8メートル以下であること。 イ 地上から広告物の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。 ウ 広告物は、電柱1本につき1個であること。 | |
6 アーチ広告物 | (1) 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。 (2) アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称のみを表示し、その他の広告物は、アーチの下部の柱部に掲出すること。 | |
7 気球広告物又はこれを掲出する物件 | (1) 気球の大きさは、直径3メートル以下で、地上からの高さは、45メートル以下とし、気球を係留する綱に架設する広告物については、縦15メートル以下、横1.5メートル以下であること。 (2) 掲揚中には、電線、煙突、建築物等に触れないこと。 (3) 広告面には、ネットを使用すること。 (4) 風速5メートル以上のときは、掲揚しないこと。 (5) 気球には、補助綱があること。 | |
8 広告幕又はこれを掲出する物件 | (1) 懸垂幕にあっては、縦10メートル以下、横1.2メートル以下であること。 (2) 横断幕にあっては、繁華街においてのみ掲げること。 (3) 懸垂幕及び横断幕にあっては、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを外周に入れること。 (4) 旗、のぼり等布地を用いるものにあっては、祭典、縁日、臨時興業及び大売出しのほか、商店街の慣習として認められている場合に限ること。 | |
9 立看板 | (1) 大きさは、縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。 (2) 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。 (3) 設置する期間は、2月以内とすること。 | |
10 はり札 | 表示面積は、1枚につき0.5平方メートル以下であること。 | |
11 はり紙 | (1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル未満であること。ただし、掲示板等のはり紙掲出を目的とする物件に掲出する場合は、この限りでない。 (2) 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出しないこと。 (3) 掲出する期間は、1月以内とすること。 |
別表第2(第3条の2関係)
(平17規則4・追加)
屋外広告物の種類別許可の有効期間
種類 | 許可の有効期間 |
屋上広告物又はこれを掲出する物件 | 3年以内 |
軒下広告物又はこれを掲出する物件 | 3年以内 |
塀及び垣広告物又はこれを掲出する物件 | 3年以内 |
広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件 | 3年以内 |
電柱広告物(突き出し広告又は巻付け広告) | 1年以内 |
アーチ広告物 | 3年以内 |
気球広告物又はこれを掲出する物件 | 1年以内 |
広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件 | 1年以内 |
立看板 | 2月以内 |
はり札 | 1年以内 |
はり紙 | 1月以内 |
別表第3(第4条関係)
(平17規則4・旧別表第2繰下)
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 | 広告物の規格及び内容 |
県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域及び場所 | 各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、10平方メートル以下であること。 |
備考
1 建築物又はその他の工作物に直接設置するものにあっては、当該広告物の広告面に直交する地点から展望した場合の建築物又はその他の工作物の垂直投影面積の5分の1を超えないこと。
2 特定の商品名を表示する場合にあっては、その表示面積は、各広告物の表示面積を合算した面積の3分の1以下であること。
3 特定の商品名のみを表示するものでないこと。
別表第4(第4条関係)
(平17規則4・旧別表第3繰下)
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 | 広告物の規格 |
県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域又は場所 | 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 |
別表第5(第4条関係)
(平17規則4・旧別表第4繰下)
広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所 | 広告物の目的及びその内容 |
県条例第5条第1項第1号から第4号までに規定する地域又は場所 | (1) 道標 縦0.4メートル以下、横1.05メートル以下であること。 (2) 案内板 ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介又は案内を目的とするものであること。 イ 表示面積は、5平方メートル以下であること。 |
(令6規則16・全改)
(令6規則16・全改)
(令6規則16・全改)
(令6規則16・全改)
(令6規則16・全改)
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)
(平16規則22・追加)
(平16規則22・追加、令3規則27・一部改正)
(平16規則22・旧様式第8号繰下・一部改正)