○RAKU―RAKUはうす条例施行規則

平成13年4月3日

規則第13号

RAKU―RAKUはうす条例施行規則をここに公布する。

RAKU―RAKUはうす条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、RAKU―RAKUはうす条例(平成13年4月生駒市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 RAKU―RAKUはうす(以下「施設」という。)の使用時間は、午前10時から午後5時(施設のうちプレイルーム及びカラオケセットの使用にあっては、午後4時30分)までとする。ただし、条例第3条の2に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更することができる。

(平18規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) アントレいこま1のエレベーターの運休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平18規則4・一部改正)

(使用の許可申請)

第4条 施設のうちプレイルーム及びカラオケセットの使用の許可を受けようとする者は、RAKU―RAKUはうす使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の2月前から使用日までに指定管理者に提出しなければならない。

2 施設の使用の許可を受けようとする者は、申請書の提出(集会室、談話スペース及び和室を使用する場合を除く。)に加えて、使用日に口頭等により指定管理者から施設使用券(カラオケセットを使用する場合は、施設使用券及びカラオケ使用券)の交付を受けなければならない。

(平18規則4・平27規則20・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、施設の使用を許可したときは、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める書面を申請者に交付するものとする。

(1) プレイルームの使用 RAKU―RAKUはうす使用許可書及び施設使用券

(2) プレイルーム及びカラオケセットの使用 RAKU―RAKUはうす使用許可書並びに施設使用券及びカラオケ使用券

(3) 集会室、談話スペース及び和室の使用 施設使用券

2 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に規定する書面を使用中必ず携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる使用の許可を受けた者は、やむを得ない理由により施設を使用しなくなったときは、使用日の前日までにRAKU―RAKUはうす使用取消申請書(様式第2号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則4・平27規則20・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により施設の使用料(次項において「使用料」という。)を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催する行事のため施設を使用する場合

(2) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得た自主事業のため施設を使用する場合

(3) その他市長が特別の理由があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、RAKU―RAKUはうす使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則20・一部改正)

(準備等に要する時間)

第7条 使用時間には、施設を使用するための準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(平27規則20・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、施設内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 物品等を販売しないこと。

(4) 飲酒をしないこと。

(5) 他人に対して迷惑となる行為をしないこと。

(6) 施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(平27規則20・一部改正)

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年6月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のRAKU―RAKUはうす条例施行規則の規定により作成されている申請書の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則20・全改)

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(平27規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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(平27規則20・全改、令3規則27・一部改正)

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RAKU-RAKUはうす条例施行規則

平成13年4月3日 規則第13号

(令和4年1月1日施行)