○生駒市生活保護法施行細則

平成13年3月22日

規則第2号

生駒市生活保護法施行細則をここに公布する。

生駒市生活保護法施行細則

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関しては、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平31規則17・一部改正)

第2条 削除

(平31規則17)

(書類の作成等)

第3条 福祉事務所長(生駒市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和46年11月生駒市規則第18号)の規定により委任を受けた生駒市福祉事務所長をいう。以下同じ。)は、被保護者ごとに次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談記録票兼受付簿(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理し、簿冊として保管しておかなければならない。

(1) ケース番号索引簿(様式第6号)

(2) ケース番号登載簿(様式第7号)

(3) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(平31規則17・一部改正)

(他の福祉事務所の長への通知)

第4条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。この場合において、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付するものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を本市から他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により被保護者の転出先を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。この場合において、前条第1項第2号第3号及び第5号に掲げる書類その他保護の決定及び実施上必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。

(保護の開始等に係る申請)

第5条 保護の開始又は変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第11号)に、必要に応じて次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 給与証明書(様式第12号)

(2) 住宅補修計画書(様式第13号)

(3) 生業計画書(様式第14号)

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第15号)により行うものとする。

(平31規則17・一部改正)

(保護の開始等に係る通知)

第6条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第8項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護決定(変更)通知書(様式第16号)により行うものとする。

(平31規則17・一部改正)

(検診命令等)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に対して医師又は歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第17号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により検診を受けるべき旨を命じたときは、医療機関に当該要保護者の検診を依頼し、その結果を記載した検診書(様式第18号)の送付を求めなければならない。

(平31規則17・一部改正)

(調査等の依頼)

第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定により調査の嘱託又は報告の請求を行うときは、書面により依頼するものとする。

(扶養義務の確認)

第9条 福祉事務所長は、法による保護の決定を行うまでに、法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否について要保護者の扶養義務者に確認しなければならない。

2 扶養義務者の扶養の可否の確認は、扶養義務の履行について(様式第19号)により行うものとする。

(平31規則17・一部改正)

(入所等の依頼)

第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して書面により依頼するものとする。

(平31規則17・一部改正)

(保護金品の交付)

第11条 被保護者は、保護金品の交付を受けるときは、本市の出納員に支払通知書(様式第20号)を提出しなければならない。

(就労自立給付金の支給に係る申請)

第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第21号)により行うものとする。

(平31規則17・全改)

(就労自立給付金の支給の決定及び通知)

第13条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定調書(様式第22号)により決定し、就労自立給付金支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(平31規則17・追加)

(進学準備給付金の支給に係る申請)

第14条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第24号)により行うものとする。

(平31規則17・追加)

(進学準備給付金の支給の決定及び通知)

第15条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定調書(様式第25号)により決定し、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(平31規則17・追加)

(徴収金等の支払の申出)

第16条 被保護者は、法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨を申し出るときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第77条の2第1項の規定による徴収金の場合)(様式第27号)により行うものとする。

2 被保護者は、法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定による徴収金の支払に充てる旨を申し出るときは、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(同法第78条第1項の規定による徴収金の場合)(様式第28号)により行うものとする。

(平31規則17・追加)

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則17・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則17・全改)

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(平31規則17・全改)

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(平31規則17・一部改正)

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(平19規則9・令3規則27・一部改正)

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(平19規則9・一部改正)

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(平31規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・旧様式第14号繰下、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・旧様式第15号繰下)

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(平31規則17・旧様式第16号繰下)

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(平31規則17・旧様式第17号繰下、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・旧様式第18号繰下)

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(平31規則17・追加、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加)

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(平31規則17・追加、令3規則27・一部改正)

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(平31規則17・追加、令3規則27・一部改正)

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生駒市生活保護法施行細則

平成13年3月22日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月22日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年12月23日 規則第27号