○生駒市危険物規制規則

昭和61年5月1日

規則第7号

生駒市危険物規制規則をここに公布する。

生駒市危険物規制規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、府令第1条の6に規定する申請書に次に掲げる図書を添えて消防長に提出しなければならない。

(1) 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所並びにその周囲の状況を示した平面図、立面図及び断面図

(2) 建築物内で仮貯蔵又は仮取扱いをする場合は、当該建築物の平面図、立面図及び断面図並びに構造設備図

(3) 仮貯蔵設備又は仮取扱い設備の位置、構造及び設計の明細書

(4) 消火設備の配置図

(5) その他消防長が必要と認める図書

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、災害防止上支障がないと認めたときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(様式第2号)を交付し、災害防止上支障があると認めたときは、その旨を文書により通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に掲示板(様式第3号)を掲げなければならない。

(平16規則21・令3規則23・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、政令第6条第1項に規定する製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書又は政令第7条第1項に規定する製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、法第11条第2項に規定する基準に適合していると認めたときは、許可書(様式第4号)を交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知するものとする。

2 前項の変更の許可の申請書には、政令第8条第3項に規定する完成検査済証(以下「完成検査済証」という。)を添付しなければならない。

(平16規則21・一部改正)

(製造所等の完成検査)

第4条 市長は、政令第8条第1項に規定する製造所等の完成検査の申請書の提出があったときは、検査を行い、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付し、当該基準に適合していないと認めたときは、その旨を文書により通知するものとする。

(平16規則21・一部改正)

(製造所等の仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2又は第5条の3に規定する申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事計画書(様式第5号)

(2) 仮使用の範囲及び工事に必要な範囲を示した平面図

(3) 仮設設備及び防火べい等の位置構造図

(4) 消火設備の配置図

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、災害防止上支障がないと認めたときは、仮使用承認書(様式第6号)を交付し、災害防止上支障があると認めたときは、その旨を文書により通知するものとする。

3 前項の承認を受けて製造所等を仮使用する者は、当該仮使用する場所の見やすい箇所に掲示板(様式第7号)を掲げなければならない。

(平12規則20・平16規則21・一部改正)

(製造所等の所有者等の変更の届出)

第6条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかにその旨を危険物製造所等所有者等の住所・氏名・名称変更届出書(様式第8号)に完成検査済証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出書の副本に届出済印(様式第9号)を押して完成検査済証とともに返付するものとする。

(平12規則20・平16規則21・一部改正)

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出をしようとするときは、府令第7条に規定する届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 完成検査済証

(2) 製造所等の登記事項証明書の写し又は売買、贈与等により所有権の移転を証する書類の写し

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押して完成検査済証とともに返付するものとする。

(平17規則17・一部改正)

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第8条 市長は、法第11条の4第1項の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該届出書の副本に届出済印を押して返付するものとする。

(平12規則20・平16規則21・一部改正)

(製造所等の用途の廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をしようとするときは、廃止の日から7日以内に届出書に完成検査済証及びタンク検査済証を添えて市長に提出しなければならない。

(平16規則21・一部改正)

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第10条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の3日前までに、危険物製造所等使用休止再開届出書(様式第10号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に届出済印を押して返付するものとする。

(平16規則21・一部改正)

(製造所等の軽微な変更等の届出)

第11条 法第11条第1項の製造所等の変更許可を必要としない軽微な変更等をしようとする者は、危険物製造所等軽微な変更等届出書(様式第11号)に市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該届出書の副本に届出済印を押して返付するものとする。

(平12規則20・平16規則21・一部改正)

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第12条 法第13条第2項の規定により、危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出をするときは、府令第48条の3に規定する届出書に当該危険物保安監督者が交付を受けている危険物取扱者免状の写し及び同条に規定する実務経験証明書を添付し、市長に提出しなければならない。

(平12規則20・平16規則21・令3規則23・一部改正)

(予防規程の認可)

第13条 市長は、府令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、当該製造所等の火災の予防のため適当であると認めたときは、予防規程認可書(様式第13号)を交付し、火災の予防のため適当でないと認めたときは、その旨を文書により通知するものとする。

(平16規則21・一部改正)

(災害発生の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等又はこれに附属する施設において危険物による災害が発生したときは、災害の発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(様式第14号)により、市長に届け出なければならない。

(平16規則21・一部改正)

(危険物等の収去)

第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、危険物等収去書(様式第15号)を危険物又は危険物であることの疑いのある物の所有者等に交付しなければならない。

(平16規則21・一部改正)

(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)

第16条 政令第15条第1項の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設けなければならない。

2 前項の標識は、次のとおりとする。

(1) 標識は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(書類の経由)

第17条 法、政令、府令及びこの規則の定めるところにより市長に申請、報告又は届出をしようとする者は、消防長を経てしなければならない。

(施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平12規則20・旧第19条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 危険物の規制に関する規則(昭和42年4月生駒市規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則によりなされている申請又は届出は、この規則によりなされた申請又は届出とみなす。

(平成6年4月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の生駒市危険物規制規則の様式による届出書等は、改正後の生駒市危険物規制規則による届出書等とみなし、平成7年3月31日までの間は、なお使用することができる。

(平成12年3月規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

様式第1号 削除

(令3規則23)

(平16規則21・全改)

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(平16規則21・旧様式第4号繰上)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・旧様式第8号繰上)

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(平16規則21・追加)

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(平16規則21・旧様式第11号繰上)

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(平6規則19・平12規則20・一部改正、平16規則21・旧様式第12号繰上、令3規則10・一部改正)

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(平6規則19・平12規則20・一部改正、平16規則21・旧様式第12号繰上、令3規則10・一部改正)

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(平12規則20・一部改正、平16規則21・旧様式第13号繰上)

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(平6規則19・一部改正、平16規則21・旧様式第14号繰上、令3規則10・一部改正)

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(平16規則21・追加、令3規則10・一部改正)

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(平16規則21・追加、令3規則10・一部改正)

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様式第12号 削除

(令3規則23)

(平16規則21・追加)

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(平6規則19・一部改正、平16規則21・旧様式第18号繰上、令3規則10・一部改正)

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(平6規則19・一部改正、平16規則21・旧様式第19号繰上、令3規則10・一部改正)

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生駒市危険物規制規則

昭和61年5月1日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年5月1日 規則第7号
平成6年4月1日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第20号
平成16年11月19日 規則第21号
平成17年7月15日 規則第17号
令和3年3月29日 規則第10号
令和3年10月22日 規則第23号