○生駒市火災原因及び損害調査規程

昭和55年6月1日

消本訓令甲第1号

生駒市火災原因及び損害調査規程を次のように定める。

生駒市火災原因及び損害調査規程

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体(第3条・第4条)

第2節 調査員の心得(第5条―第7条)

第3節 調査の体制(第8条・第9条)

第3章 調査の実施

第1節 通則(第10条―第14条)

第2節 現場保存(第15条―第17条)

第3節 原因調査(第18条―第26条の2)

第4節 調査資料及び証拠(第26条の3―第30条)

第5節 損害調査(第31条・第32条)

第4章 報告及び調査書類の作成(第33条・第34条)

第5章 震災時の調査(第35条―第41条)

第6章 雑則(第42条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因及び損害の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(令5消本訓令甲3・追加)

(法令の遵守)

第2条 調査は、法及びその関係法令を遵守するほか、この訓令により行われなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体

(調査の主体等)

第3条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 署長は、調査を実施するため消防職員の中から調査員を指名しておかなければならない。

3 消防長は、署長に対して、調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(調査の責任)

第4条 署長は、調査員を指揮して調査を行い、警察署その他の関係機関への連絡等、調査事務全般の統轄に当たらなければならない。

第2節 調査員の心得

(平素の心得)

第5条 調査員は、平素から法及びその関係法令並びに調査に関する研究を怠らず、社会の動向及び諸状勢を察知し、調査能力の向上に努めなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(言語及び態度)

第6条 調査員は、言語及び態度に留意し、関係者に対して不快の念を与えないように心がけて、調査に協力を得るようにしなければならない。

(必要外の事項に関与の禁止)

第7条 調査員は、みだりに関係者の民事問題その他必要外の事項に関与してはならない。

第3節 調査の体制

(調査の着手)

第8条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、火災原因の判定上不審のあるもの、特殊な火災及び調査のため必要があると認めるときは、速やかに消防長に報告するとともに、消防本部の調査担当課の職員(以下「本部調査員」という。)の派遣又は調査器材等の貸与を要請することができる。

3 消防長は、前項の規定による報告及び要請があったときは、火災の実態その他の事情を考慮して、本部調査員の派遣又は調査器材等の貸与により調査に協力するものとする。

4 消防長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、他の職員に命じて調査させることができる。

(平9消本訓令甲1・一部改正)

(調査本部の設置)

第9条 消防長は、前条第2項による報告及び要請があった場合において、調査をするため必要があると認めたときは、関係機関と協議のうえ、調査本部を設置するものとする。

2 前項の調査本部において行う事項は、次のとおりとする。

(1) 火災状況の把握

(2) 調査区域の決定

(3) 関係機関との協議(情報交換を含む。)

(4) 調査方針及び進行計画の樹立並びに決定

(5) 調査結果の検討

(6) 報道機関への情報提供

(7) その他必要事項

3 消防長は、第1項の規定により調査本部を設置したときは、その調査事務の主体となる者を定めるものとする。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

第3章 調査の実施

第1節 通則

(権限行使の基準)

第10条 調査の権限は、公正かつ誠実に行使し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないようにし、調査上必要な範囲内にとどめなければならない。

(調査の立会)

第11条 調査員は、調査する場合においては、必要に応じ、関係のある場所の所有者、管理者、占有者その他関係のある者(以下これらを「関係のある者」という。)の立会いを求めて実施し、調査事務の適正化を期さなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(警察への通報)

第12条 署長は、放火又は失火の犯罪があると認定したときは、消防長に報告の上、直ちに火災原因(/放火/失火/)認定通知書(様式第1号)によりこれを所轄警察署長に通報しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(官公署への照会)

第13条 署長は、調査について必要があるときは、火災原因調査関係事項照会書(様式第2号)により関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。

(調査記録の整理)

第14条 調査員は、火災現場等において調査上必要と認められることを聞知したときは、その都度これを記録し、整理しておかなければならない。

第2節 現場保存

(消火活動中の保存)

第15条 消防隊の指揮者及びその隊員は、出火点と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては、細心の注意を払い、その原状の保存に努めなければならない。

(焼死者等の取扱い)

第16条 署長は、火災現場において、焼死者又は変死者があるとき、又はあると認められたときは、速やかに消防長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに写真、見取図その他の方法により、現場保存に努めなければならない。

(鎮火後の保存)

第17条 署長は、消火活動が終了したときは、直ちに次に掲げるところにより、監視員を配置して、確実に現場を保存する処置を講じなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 警察官と協議して、現場保存の区域を決定し、互いに協力してこれに当たること。

(2) 現場保存区域は、なわ張り、張り札等でこれを標示すること。

(3) 現場保存区域には、監視員1人以上を配置すること。

2 前項の規定により監視員に配置された者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場保存区域においては、みだりに現場の物件に手を触れ、又は原状を変更することのないようこれを防止すること。

(2) やむを得ない理由により、物件に手を触れ、又は原状を変更するおそれがあるときは、指揮者の承認を受け、消防、警察両者立会いの上、調査に支障を来さないよう適正な処置を講ずること。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(3) 現場保存区域においては、喫煙したり、たばこの吸いがら、マッチのすり軸を捨てたり、その他調査に支障を来すような行為を防止すること。

(4) 家人その他の者に対し、調査上支障を来すような言動をしないこと。

(5) 監視勤務中に発見し、又は聞知した事項及び現場の状況の変更等については、漏れなく指揮者に報告すること。

(6) 監視員の交替は、面交替とし、監視中の現場の状況、自己のとった処置その他必要な事項を引き継ぐこと。

3 前項第4号の規定は、監視員以外の消防職員にも適用する。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

第3節 原因調査

(調査の原則)

第18条 調査員は、先入的観念にとらわれることがあってはならない。

2 火災に関係ある事項及び物件については、理化学的な方法及び合理的な判断により火災の実態把握に努め、燃焼過程をたどり発火点を求め、発火源を明らかにして、原因を究明しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(調査方針)

第19条 調査は、物的調査及び人的調査を相関的に行わなければならない。ただし、原因の決定に当たっては、物的調査に主眼を置かなければならない。

(火災出動時の見分)

第20条 火災の現場に出動した消防隊の指揮者は、出火出動時及び消火活動中の状況を見分し、必要に応じその状況を出火出動時の見分調査書(様式第3号)に記載し署長に提出しなければならない。

2 出火出動時の見分調査書には、必要に応じ図面、写真等を添付しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(実況見分)

第21条 調査員は、物的調査を行うに当たり、火災現場その他関係のある場所に立ち入り、詳細に見分し、その結果を明らかにするため実況見分調査書(様式第3号の2)を作成しなければならない。ただし、火災の種別及び規模によりこれを省略することができる。

2 実況見分調査書には、実況見分を明確にするため、図面及び写真を添付しなければならない。

3 前項の図面は、現場図面(様式第3号の3)により作成しなければならない。ただし、火災の規模等により作成が困難な場合は、他の用紙によることができる。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(写真撮影)

第22条 調査員は、火災現場において、原因決定上必要なものについては、速やかに写真撮影を行わなければならない。

2 前項の規定により撮影した写真は、写真説明書(様式第4号)に貼付し、必要な説明を加えておかなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(質問権行使の原則)

第23条 調査員は、関係のある者又は被疑者に、質問するときは、任意かつ自由な状態においてこれを行い、必要以上に迷惑を及ぼし、みだりに私事にわたることのないようにし、かつ、警察官の行う捜査に支障を来さないよう注意しなければならない。

(逮捕された被疑者に対する質問及び押収された証拠物に対する調査)

第24条 署長は、法第35条の2の規定により、警察官に逮捕された被疑者に対し質問をし、又は押収された証拠物について調査を行うときは、質問・証拠物調査申請書(様式第5号)により当該警察署長の了解を得てこれを行い、警察官の捜査に支障を来さないよう注意しなければならない。

2 署長は、前項の規定により押収された証拠物の調査を行う場合において、その原状を変更するおそれのあるときは、当該警察署長の承諾を得なければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(鑑定の依頼等)

第25条 署長は、収集した調査資料について火災原因の判定上鑑定する必要があるときは、その権威者に鑑定を依頼することができる。

2 署長は、第26条の3第1項又は第2項の規定により提出させた調査資料を前項の規定により鑑定依頼する場合において、その調査資料が鑑定のため、原状を変更し、又は消滅するおそれがあると認められるときは、あらかじめ関係者から調査資料鑑定承諾書(様式第6号)により承諾を得ておかなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(質問調査書)

第26条 署長は、関係のある者又は被疑者に対し質問したときは、その申述に基づき質問調査書(様式第7号)を作成しなければならない。

2 前項の関係のある者のうち、火災の早期発見者、消火協力者等出火に直接関係のない者については、聞き込み書でこれに代えることができる。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(原因の判定)

第26条の2 火災原因は、出火出動時の見分、実況見分、関係のある者又は被疑者の申述、鑑定の結果及び実験その他の関係資料を総合的に検討し、科学的に考察して判定しなければならない。

2 前項の規定により火災の原因を判定したときは、火災原因判定書(様式第7号の2)を作成しなければならない。

3 前項の火災原因判定書には、原因判定の経過及び事実を立証する資料を添付しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

第4節 調査資料及び証拠

(資料の提出又は報告の徴収)

第26条の3 署長は、火災調査のため必要があると認めるときは、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した事業者(以下「製造事業者等」という。)又は関係者に対し、調査資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 前項の資料の提出又は報告は、製造事業者等又は関係者の任意によるものとする。

3 署長は、前項の規定による任意の提出若しくは報告が困難であると認めるとき、又は適当でないと認めるときは、製造事業者等に対しては法第32条第1項の規定に基づき、関係者に対しては法第34条第1項の規定に基づき資料提出命令書(様式第7号の3)により調査資料の提出又は報告徴収書(様式第7号の4)により報告の徴収を命ずるものとする。

4 署長は、前項の規定により資料を提出させるときは、資料提出書(様式第7号の5)により提出させるものとする。

5 署長は、第3項の規定による報告があったときは、当該製造事業者等又は関係者に報告徴収受領書(様式第7号の6)を交付するものとする。

(令5消本訓令甲3・追加)

(調査資料の保管)

第27条 署長は、前条第1項又は第2項の規定により提出させた調査資料を適当な場所に保管し、法第35条第2項に規定する証拠については、特に、その取扱いに注意しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(調査資料の引渡し)

第28条 署長は、前条の調査資料について所轄警察署長から証拠物として、引渡しの要求があったときは、調査資料引受書(様式第8号)と引換えに引き渡さなければならない。

(調査資料の返還)

第29条 署長は、返還希望の調査資料で調査終了後保管の必要がないと認めたときは、保管物(仮)還付請書(様式第9号)と引換えに速やかに関係者に返還しなければならない。

(調査資料処理簿)

第30条 署長は、調査資料の受渡しを行うときは、調査資料処理簿(様式第10号)に記載しなければならない。

第5節 損害調査

(り災の報告)

第31条 署長は、損害額決定のための資料として関係者から損害の程度について報告を求めるときは、り災申告書(様式第11号又は様式第12号)を提出させるものとする。

(損害額の決定)

第32条 署長は、損害額を決定するときは、り災申告書その他収集した確実な調査資料に基づき、時価によりこれを決定しなければならない。

2 署長は、前項の規定により損害額を決定したときは、損害調査書(様式第12号の2)を作成しなければならない。

3 前項の損害調査書には、損害額を査定した損害査定書(様式第12号の3その1からその5まで)を添付しなければならない。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

第4章 報告及び調査書類の作成

(調査書類)

第33条 署長は、調査を行ったときは、別表に掲げる火災の種別、規模の区分に応じ、同表に掲げる期限までに火災調査報告書(様式第13号)及び同表に掲げる添付書類(以下これらを「調査書類」という。)により消防長に報告しなければならない。ただし、期限内に報告できない場合は、火災調査即報(様式第13号の2)により消防長に報告するものとする。

(令5消本訓令甲3・一部改正)

(調査書類への署名等)

第34条 調査書類には、作成年月日、作成者の所属及び階級を記載し、署名しなければならない。ただし、関係者から提出された書類については、この限りでない。

2 前条の添付書類のうち、2枚以上にわたるものには、当該添付書類の作成者の割印をしなければならない。

(令5消本訓令甲3・全改)

第5章 震災時の調査

(令5消本訓令甲3・追加)

(震災時の調査の体制)

第35条 消防長は、地震発生時において、災害対策本部が設置されている間に発生した火災の調査に対し、必要に応じて組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

(令5消本訓令甲3・追加)

(情報の収集)

第36条 署長は、地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。

(令5消本訓令甲3・追加)

(震災に伴う火災の指定)

第37条 消防長は、地震発生直後からの火災状況を勘案し、期間及び地域を限定した火災(以下「震災に伴う火災」という。)を指定することができる。

(令5消本訓令甲3・追加)

(震災に伴う火災の調査活動)

第38条 震災に伴う火災の調査活動は、次に掲げる事項に重点を置き実施するものとする。

(1) 地震発生直後から災害活動が概ね終息するまでの間は、情報収集及び火災状況の記録を主眼に行うこと。

(2) 災害活動終息後は、り災証明書発行のための損害調査を優先して実施すること。

(3) り災証明書発行のための損害調査終了後は、震災に伴う火災の調査記録を将来の行政施策に反映させるため、引き続き損害状況、出火原因及び延焼拡大状況等について詳細な調査を実施すること。

(令5消本訓令甲3・追加)

(調査員の確保)

第39条 署長は、震災後の行政対応を考慮し、震災に伴う火災の調査活動に必要な要員を確保するとともに、資器材を有効活用できるように配慮するものとする。

(令5消本訓令甲3・追加)

(調査書類の省略)

第40条 第33条の規定にかかわらず、署長は、震災に伴う火災の調査書類の一部を別に定める基準により省略することができる。

(令5消本訓令甲3・追加)

(り災証明事務の対応)

第41条 署長は、震災に伴う火災の調査結果に基づき、関係機関と連携し、迅速なり災証明事務の対応に努めるものとする。

(令5消本訓令甲3・追加)

第6章 雑則

(令5消本訓令甲3・旧第5章繰下)

(回報)

第42条 署長は、火災の原因その他の調査事項について関係のある官公署等から照会があったときは、その内容、目的等について審査の上、必要事項について、回報することができる。

(令5消本訓令甲3・旧第36条繰下・一部改正)

(り災の証明)

第43条 署長は、関係者から火災による動産又は不動産のり災(消火のために受けたものを含む。)の証明についてり災証明書交付願(様式第19号)の提出があったときは、当該調査の結果、確認した事実についてり災の証明を行うことができる。

2 前項に規定する証明については、次により行うものとする。

(1) 焼損又は水損によるり災程度が確認し得たものについては、り災証明書(様式第20号)

(2) 客観的に火災でり災した事実が推測され、かつ、り災者が届け出ている場合については、り災届証明書(様式第20号の2)

3 署長は、前項各号の証明書を交付するときは、り災証明書交付簿(様式第21号)に記載しなければならない。

(令5消本訓令甲3・旧第37条繰下・一部改正)

(未成年者に関する調査)

第44条 調査員は、未成年者に関する調査を行うに当たっては、未成年者の特性をよく理解し、言動に注意し、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(令5消本訓令甲3・旧第37条の2繰下)

(関係機関との連絡)

第45条 調査員は、未成年者に関する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(令5消本訓令甲3・旧第37条の3繰下)

(特例)

第46条 第44条の規定にかかわらず、未成年者の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は、一般の例によりこれを行うことができる。

(令5消本訓令甲3・旧第37条の4繰下・一部改正)

(準用)

第47条 心神喪失者、心神耗弱者、ろうあ者等に関する調査は、第44条から前条までの規定を準用する。

(令5消本訓令甲3・旧第37条の5繰下・一部改正)

(施行の細目)

第48条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令5消本訓令甲3・旧第38条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(訓令の廃止)

2 火災原因及び損害調査規程(昭和44年5月生駒市消防本部訓令甲第7号)は、廃止する。

(昭和59年4月消本訓令甲第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年5月消本訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成6年12月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年7月消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年9月消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成29年1月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月消本訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第33条関係)

(令5消本訓令甲3・全改)

火災調査報告書の報告期限及び添付書類

火災の種別、規模の区分

報告の期限

添付書類

分類1

1 焼損面積50m2以上の建物火災

2 死者及び傷者3名以上が生じた火災

3 その他消防長が特に必要と認めた火災

出火当日から90日以内

火災原因判定書

実況見分調査書

現場図面

写真説明書

出火出動時の見分調査書

質問調査書

その他火災原因調査上必要な書類

損害調査書

損害査定書

り災申告書

その他損害調査上の参考資料

分類2

1 分類1又は分類3に該当しない建物火災

2 焼損面積10アール以上の林野火災

3 焼損台数が3台以上の車両火災

出火当日から60日以内

火災原因判定書

実況見分調査書

現場図面

写真説明書

出火出動時の見分調査書

質問調査書

その他火災原因調査上必要な書類

損害調査書

損害査定書

り災申告書

その他損害調査上の参考資料

分類3

1 焼損面積3m2未満及び焼損表面積10m2未満の建物火災

2 分類2以外の車両火災

3 損害額が計上される前記以外の火災

出火当日から30日以内

火災原因判定書

実況見分調査書

現場図面

写真説明書

質問調査書

その他火災原因調査上必要な書類

損害調査書

損害査定書

り災申告書

その他損害調査上の参考資料

分類4

分類1から分類3までに該当しない火災

出火当日から30日以内

火災原因判定書

現場図面

写真説明書

質問調査書

その他火災原因調査上必要な書類

損害調査書

損害査定書

必要により、り災申告書

その他損害調査上の参考資料

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(平16消本訓令甲4・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・追加)

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(令5消本訓令甲3・追加)

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(令5消本訓令甲3・追加)

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(令5消本訓令甲3・追加)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平16消本訓令甲4・令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(平6消本訓令甲4・全改、令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(平9消本訓令甲1・令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平9消本訓令甲1・令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平9消本訓令甲1・令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・全改)

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(平29消本訓令甲2・全改、令3消本訓令甲2・一部改正)

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様式第14号から様式第18号まで 削除

(令3消本訓令甲2・令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・一部改正)

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(令5消本訓令甲3・一部改正)

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生駒市火災原因及び損害調査規程

昭和55年6月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和55年6月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和59年4月1日 消防本部訓令甲第1号
昭和61年5月1日 消防本部訓令甲第1号
平成6年12月27日 消防本部訓令甲第4号
平成9年7月1日 消防本部訓令甲第1号
平成16年9月30日 消防本部訓令甲第4号
平成29年1月31日 消防本部訓令甲第2号
令和3年12月23日 消防本部訓令甲第2号
令和5年4月3日 消防本部訓令甲第3号