○防火管理等の指導に関する規程

平成2年5月23日

消本訓令甲第3号

防火管理等の指導に関する規程を次のように定める。

防火管理等の指導に関する規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理の指導(第3条―第10条)

第3章 消防計画(第11条―第14条)

第4章 災害予防の指導(第15条―第18条)

第5章 自衛消防の指導(第19条―第21条)

第6章 共同防火管理等(第22条―第25条)

第7章 防火管理者資格講習(第26条―第34条)

第8章 防火管理者実務講習(第35条―第41条)

第9章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び生駒市火災予防条例(昭和37年3月生駒市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、防火管理及び自衛消防の指導に関し必要な事項について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防火管理義務対象物 法第8条第1項及び第8条の2第1項の規定に該当する防火対象物をいう。

(2) 選任義務対象物 法第8条第1項の規定により、防火管理者を選任しなければならない防火対象物をいう。

(3) 共同防火管理義務対象物 法第8条の2第1項の規定に該当する防火対象物をいう。

(4) 防火管理組織 防火管理義務対象物において、防火管理業務を効率的に推進するために編成された組織をいう。

(5) 自衛消防隊 防火管理義務対象物において、火災、地震その他の災害に対応するために、消防計画により編成された自衛消防の組織をいう。

(6) 共同選任 複数の管理権原者が一人の防火管理者を選任することをいう。

(7) 全体の消防計画 共同防火管理義務対象物において、当該対象物全体にわたり一体的に作成された消防計画をいう。

第2章 防火管理の指導

(防火管理指導の基本)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の防火管理義務対象物の管理権原者に対し、防火管理に関する最終責任は、管理権原者自身にあることを自覚させ、防火管理業務が自主的かつ積極的に推進されるように指導するものとする。

2 署長は、防火管理義務対象物の防火管理業務が、防火管理者の作成する消防計画により適正かつ誠実に推進されるように指導するものとする。

(管理権原者の判定等)

第4条 署長は、防火管理者の選任指導に当たっては、法令、契約、慣習等により防火管理業務遂行上の正当な権限を有する者を適正に判定して行うものとする。

(防火管理者選任の要件)

第5条 署長は、前条に規定する管理権原者に対し、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条で定める防火管理者の資格を有するもので、かつ、防火管理業務を適正に行うために必要な権限と実行力を有するものを防火管理者として選任するように指導するものとする。

(工事中の防火対象物における選任)

第6条 署長は、工事中の防火対象物で、工事完了後において明らかに選任義務対象物に該当すると予想されるものにあっては、当該防火対象物の関係者に対して、防火管理者としての資格取得その他防火管理上の必要な指導を行うものとする。

2 署長は、工事中の防火対象物で、使用する部分が選任義務対象物となるものにあっては、管理権原者に対し、使用開始時に防火管理者を選任できるように指導するものとする。

(仮選任の指導)

第7条 署長は、防火管理者の選任指導に当たり、防火管理者の資格を有する者がいない場合でやむを得ない事情があると認めるときは、将来防火管理者となる者を仮に選任(以下「仮選任」という。)させ、防火管理に当たらせるように指導するものとする。

(防火管理者の資格証明)

第8条 防火管理者の資格を証する書面の取扱いは、次の掲げるところにより行うものとする。

(1) 修了証、免許証、免状その他資格を証する書面については、その写しを添付させるものとする。

(2) 証明書については、次に掲げるところによりその写しを添付させるものとする。

 消防職員については、所属長の在職証明書又は在籍証明書

 安全管理者、危険物の保安監督者、保安技術管理者等については、選任届出書

 国又は都道府県の消防に従事する職員、警察官等については、所属長の在職証明書又は在籍証明書

 建築主事又は1級建築士については、使用者又は管理者の1年以上防火管理の実務経験を有する証明書

 消防団員については、消防班長の3年以上管理的又は監督的な職にあった証明書

(3) 氏名が変更されている場合は、戸籍の抄本又は謄本の写しを添付させるものとする。

(選解任届出の処理)

第9条 署長は、防火管理者の選任又は解任の届出があった場合は、内容を審査し、当該届出書の副本に受付印(様式第1号)を押印して返付するものとする。

2 仮選任をした場合は、仮選任届出書(様式第2号)により届け出させ、その処理は第1項の規定を準用する。

(防火管理者の証の交付等)

第10条 署長は、前条第1項の規定による届出を受理したときは、防火管理者の証(様式第3号)を当該防火管理者に交付することができる。ただし、既に交付を受けている者にあっては、この限りでない。

2 前項の防火管理者の証の交付の事務処理は、防火管理者の証交付簿(様式第4号)によるものとする。

3 第1項の防火管理者の証を紛失、汚損等をした者から再交付の申出があった場合は、防火管理者の証再交付申請書(様式第5号)により消防長に申請させるものとする。

4 消防長は、前項の再交付申請書を受理した場合は、内容を審査するものとする。この場合において、再交付を行って支障がないと認めるときは防火管理者の証に再交付印(様式第6号)を押印して、第2項の規定を準用し処理するものとする。

第3章 消防計画

(消防計画の基本)

第11条 署長は、消防計画が防火対象物における防火管理の基本として位置づけられ、有効に活用されるように指導するものとする。

2 署長は、火災及び震災等の災害を規定した災害予防及び災害活動の指針として消防計画を作成するように指導するものとする。

(製造所等の消防計画)

第12条 署長は、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)が存する防火対象物の消防計画にあっては、当該製造所等に係る事項を包含して、作成するように指導するものとする。

2 署長は、消防計画を作成させるに当たっては、法第14条の2に規定する予防規程との整合性を図らせるものとする。

(工事中の防火対象物における消防計画)

第13条 署長は、第6条第2項に規定する防火対象物について工事中の消防計画を作成させるものとする。その場合、使用している部分の消防計画に工事部分を包含して作成するように指導するものとする。

(消防計画の作成及び処理)

第14条 署長は、消防計画の届出にあっては正副2通をもって行わせるものとする。

2 共同選任された防火管理者が作成した消防計画の届出にあっては、別に定めるものを除き、消防計画共同届出同意書(様式第7号)を添付させるものとする。

3 工事中の防火対象物における消防計画にあっては、工事中の消防計画届出書(様式第8号)により届出させるものとする。

4 署長は、消防計画の届出があった場合は、内容を審査し、処理するとともに当該届出書の副本に生駒市火災予防条例施行規則(平成2年5月生駒市規則第7号)様式第14号の届出済印(以下「届出済印」という。)を押印して届出者に返付するものとする。

第4章 災害予防の指導

(災害予防管理の指導)

第15条 署長は、防火対象物における防火管理者等に対し、自主点検、自主検査等の災害予防管理が自主的かつ適正に行われるように指導するものとする。

(消防用設備等の維持管理)

第16条 署長は、防火対象物に設置されている消防用設備等が、常に有効に機能するように消防計画により自主点検の励行を図るように指導するものとする。

(収容人員の管理等)

第17条 署長は、防火管理者等に対して定員管理を徹底させるとともに、当該防火対象物における収容人員の状況を常に把握し、災害発生時に人的被害の軽減を図るために避難対策等を十分に確立しておくように指導するものとする。

2 署長は、防火管理者等に対し従業員、顧客等が消防計画に定める事項を守るように指導するものとする。

(教育)

第18条 署長は、防火管理者等に対し、従業員の防火及び防災に関する教育が次に掲げる事項について計画的に行われるように指導するものとする。

(1) 消防計画に定める事項の周知徹底

(2) 防火管理に関する従業員個人の責任及び任務

(3) 火災予防上従業員として守るべき事項

(4) 震災対策等に関する事項

(5) その他防火管理上必要な事項

第5章 自衛消防の指導

(自衛消防の指導重点)

第19条 署長は、災害発生時に効果的な対応ができる組織的行動について指導するものとする。

2 自衛消防の指導に当たっては、災害活動技術の向上を重点とし、消防計画により自主的かつ積極的に自衛消防訓練が行われるように指導するものとする。

(地域等との協力体制の確立)

第20条 署長は、自衛消防隊の指導に当たっては、管理権原者に対し事業所、地域の防災組織等と協力して、地域内の安全確保に積極的に努めるように指導するものとする。

(自衛消防訓練の通知)

第21条 自衛消防訓練を実施する場合は、あらかじめ自衛消防訓練通知書(様式第9号)により署長に通知するように指導するものとする。

2 署長は、前項の規定による通知を受けた場合で必要と認めるときは、職員を出向させて指導するものとする。

第6章 共同防火管理等

(共同防火管理業務の指導)

第22条 署長は、共同防火管理義務対象物については、当該対象物全体が一体的かつ効果的に防火管理業務が行われるように指導するものとする。

2 署長は、共同防火管理義務対象物以外の複数権原の防火対象物のうち、その態様が共同防火管理義務対象物と同様のものについてはこれに準じて指導するものとする。

(協議会の設置及び運営)

第23条 署長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2に規定する共同防火管理協議会(以下「協議会」という。)の設置については、当該防火対象物に存するすべての管理権原者をもって組織されるように指導するものとする。

2 協議会の運営に当たっては、統括防火管理者を参画させるとともに、当該協議会が効果的に推進されるように指導するものとする。

(協議事項の作成指導)

第24条 署長は、規則第4条の2に規定する共同防火管理の協議すべき事項の指導に当たっては、同条第1項第1号から第3号までに定める事項を協議会の協議項目とし、同項第4号から第8号までに定める事項を協議会の全体の消防計画として作成するように指導するものとする。

2 署長は、共同防火管理義務対象物以外の複数権原の防火対象物についても努めて前項に準じ、全体の消防計画を作成するように指導するものとする。

(協議事項の届出及び処理)

第25条 署長は、協議会の代表者及び統括防火管理者に対し、共同防火管理協議事項(協議項目・全体の消防計画)作成(変更)届出書(様式第10号)により届出を行わせるものとする。

2 署長は、協議事項の届出があった場合は、これを審査し、処理するとともに当該届出書の副本に届出済印を押印して返付するものとする。

第7章 防火管理者資格講習

(講習の実施)

第26条 防火管理者資格講習(政令第3条に定める防火管理者の資格を付与するための講習をいう。以下「資格講習」という。)に関する事務は、消防長が処理するものとする。

(講習の計画)

第27条 消防長は、資格講習の実施計画を樹立し、あらかじめ必要な事項を署長に通知するものとする。

2 署長は、前項の通知により管轄区域内の防火管理義務対象物の状況を勘案し、効率的に受講できるように細部の計画を立てるものとする。

(講習の課程等)

第28条 資格講習の科目及び時間は、規則第2条の3の規定により実施するものとする。

2 消防長は、講習効果を確認するために必要があると認めるときは、効果測定を実施することができる。

3 消防長は、必要があると認める場合は第1項の科目及び時間を変更することができる。

4 消防長は、必要に応じ外部講師を委嘱することができる。

(受講対象者)

第29条 資格講習の受講対象者は、防火管理義務対象物に居住又は勤務する者等で防火管理者として選任される予定のものとする。

(受講申請書の受理)

第30条 受講申請は、防火管理者資格講習受講申請書(様式第11号。以下「受講申請書」という。)によるものとする。

2 前項の受講申請書の提出があったときは、記載事項を審査し受付欄に第9条第1項の受付印を押印して受理するものとする。

(受講票等の交付)

第31条 消防長は、前条の受講申請書を受理したときは、防火管理者資格講習受講票(様式第12号。以下「受講票」という。)及び防火管理者資格講習修了証交付通知書(様式第13号。以下「通知書」という。)に必要事項を記載し、当該申請者に交付するものとする。

(受講(修了)者名簿の整理)

第32条 消防長は、防火管理者資格講習受講申請書により、防火管理者資格講習受講(修了)者名簿(様式第14号。以下「受講者名簿」という。)を整理するものとする。

(修了証の交付)

第33条 消防長は、講習修了後通知書に修了印(様式第15号)を押印し、規則別記様式第1号の規定する修了証の交付日を記載し、受講者に交付するものとする。

2 消防長は、通知書の提出があったときは、受講者名簿と照合し、講習修了者に修了証を交付するものとする。

(修了証の再交付)

第34条 修了証を紛失、汚損等をした場合は、防火管理者資格講習修了証再交付申請書(様式第16号。以下「再交付申請書」という。)により消防長に申請を行わせるものとする。

2 消防長は、前項の再交付申請書を受理したときは、受講者名簿と照合し、支障がないと認めるときは修了証に第10条第4項の再交付印を押印し当該申請者に交付するものとする。

第8章 防火管理者実務講習

(実務講習の実施)

第35条 防火管理者等に対して、防火管理に関する高度な知識及び技術を修得させるための実務講習(以下「実務講習」という。)に関する事務は、消防長が処理するものとする。

(実務講習の計画)

第36条 消防長は、実務講習の実施計画を樹立し、あらかじめ必要な事項を署長に通知するものとする。

2 署長は、前項の通知により管轄区域内の防火対象物の実態を勘案し、効率的に受講できるように細部の計画を立てるものとする。

(実務講習の実施区分)

第37条 実務講習は、上級講習と普通講習に区分し実施するものとする。

(受講対象者)

第38条 実務講習の受講対象者は、甲種防火管理者講習及び乙種防火管理者講習の受講者で防火管理者として選任されているもの並びに防火管理者として選任される予定のものとする。

(受講申請の受理)

第39条 受講申請は、防火管理者実務講習受講申請書(様式第17号。以下「実務講習申請書」という。)によるものとする。

(受講(修了)者名簿の整理)

第40条 消防長は、前条の申請を受理したときは防火管理者実務講習受講(修了)者名簿(様式第18号)を整理するものとする。

(防火管理者の証の整理)

第41条 消防長は、第10条の防火管理者の証を交付されている者が実務講習を修了した場合は、防火管理者の証の備考欄に必要事項を記載し、処理するものとする。

第9章 雑則

第42条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成12年3月消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平12消本訓令甲5・全改)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平12消本訓令甲5・令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(平12消本訓令甲5・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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(令3消本訓令甲2・一部改正)

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防火管理等の指導に関する規程

平成2年5月23日 消防本部訓令甲第3号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成2年5月23日 消防本部訓令甲第3号
平成12年3月31日 消防本部訓令甲第5号
令和3年12月23日 消防本部訓令甲第2号