○生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月1日

条例第39号

生駒町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例をここに公布する。

生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(平18条例26・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属した階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(平12条例30・一部改正)

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(平7条例20・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平7条例20・一部改正)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(平7条例20・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和42年12月条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日以前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年10月条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年10月条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の経過措置)

第2条 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

第3条 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について、支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年10月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年9月条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年6月条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年7月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年7月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年7月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年7月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年5月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年7月条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条及び第9条の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年6月条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成3年7月条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成4年7月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成5年7月条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成6年9月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成7年6月条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成8年10月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成9年7月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成10年7月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成12年12月条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成14年5月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成16年5月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成17年5月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成18年5月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定による退職報償金は、新条例の規定による退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平元条例24・平3条例26・平4条例27・平5条例28・平6条例31・平7条例20・平8条例28・平9条例20・平10条例28・平11条例20・平12条例24・平13条例14・平14条例20・平15条例16・平16条例13・平17条例11・平18条例13・平26条例10・一部改正)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

団長

239

344

459

594

779

979

副団長

229

329

429

534

709

909

分団長

219

318

413

513

659

849

副分団長

214

303

388

478

624

809

部長及び班長

204

283

358

438

564

734

団員

200

264

334

409

519

689

生駒市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月1日 条例第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第39号
昭和42年12月26日 条例第31号
昭和43年10月1日 条例第28号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和50年10月1日 条例第27号
昭和51年9月27日 条例第31号
昭和52年6月27日 条例第23号
昭和53年7月1日 条例第26号
昭和54年7月2日 条例第19号
昭和55年7月17日 条例第26号
昭和57年7月1日 条例第23号
昭和61年5月12日 条例第17号
昭和63年7月1日 条例第26号
平成元年6月28日 条例第24号
平成3年7月1日 条例第26号
平成4年7月1日 条例第27号
平成5年7月1日 条例第28号
平成6年9月22日 条例第31号
平成7年6月30日 条例第20号
平成8年10月1日 条例第28号
平成9年7月1日 条例第20号
平成10年7月1日 条例第28号
平成11年6月28日 条例第20号
平成12年6月28日 条例第24号
平成12年12月22日 条例第30号
平成13年5月22日 条例第14号
平成14年5月20日 条例第20号
平成15年6月27日 条例第16号
平成16年5月14日 条例第13号
平成17年5月10日 条例第11号
平成18年5月26日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第26号
平成26年3月13日 条例第10号