○生駒市消防団員貸与品に関する規則

昭和44年7月25日

規則第8号

生駒町消防団員貸与品に関する規則をここに公布する。

生駒市消防団員貸与品に関する規則

第1条 生駒市消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服その他の貸与品(以下「貸与品」という。)については、この規則の定めるところによる。

第2条 消防団員には、別表に定める貸与品を貸与する。ただし、使用期限は、財政の都合により延長することができる。

第3条 貸与品は、使用期限が経過したとき、又は使用にたえなくなったときは、これを交換する。ただし、使用期限の終わらない貸与品をき損し、又は紛失し、その代品を貸与する場合においては、そのき損又は紛失が本人の故意又は過失によることが明らかであると認めた場合は、その代償の全部又は一部を弁償させることができる。

第4条 消防団員は、死亡又は退団した場合は、10日以内に貸与品を返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 生駒町消防団員被服貸与規程(昭和31年6月生駒町訓令甲第3号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に貸与を受けた被服は、この規則によってそれぞれ支給されたものとみなす。ただし、使用期限については、現品支給の日からこれを起算するものとする。

別表(第2条関係)

品目

員数

使用期限

冬服上下

1

5年

夏服上下

1

5年

帽子

1

5年

帽子覆

1

3年

夏バンド

1

5年

ゴム長靴

1

3年

白手袋

1

1年

生駒市消防団員貸与品に関する規則

昭和44年7月25日 規則第8号

(昭和44年7月25日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和44年7月25日 規則第8号