○生駒市消防団設置条例

昭和41年10月1日

条例第29号

生駒町消防団設置条例をここに公布する。

生駒市消防団設置条例

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域を定めることを目的とする。

(平18条例26・一部改正)

(設置)

第2条 消防事務を処理するため本市に消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

生駒市消防団

生駒市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市消防団設置条例

昭和41年10月1日 条例第29号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年10月1日 条例第29号
平成18年9月29日 条例第26号