○生駒市消防団設置条例
昭和41年10月1日
条例第29号
生駒町消防団設置条例をここに公布する。
生駒市消防団設置条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域を定めることを目的とする。
(平18条例26・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため本市に消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
生駒市消防団
生駒市全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第26号)
昭和41年10月1日 条例第29号
(平成18年9月29日施行)