○液化石油ガス販売事業に関する許可及び販売施設の変更の許可の申請に要する消防長の意見書の交付申請手続に関する規則

昭和43年7月1日

規則第11号

液化石油ガス販売事業に関する許可及び販売施設の変更の許可の申請に要する消防長の意見書の交付申請手続に関する規則をここに公布する。

液化石油ガス販売事業に関する許可及び販売施設の変更の許可の申請に要する消防長の意見書の交付申請手続に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市において液化石油ガスの販売事業の許可及び販売施設の変更の許可の申請に要する消防長の意見書の交付申請手続について定めるものとする。

(販売事業の許可申請に要する意見書の交付申請)

第2条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第3項の規定による消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(1) 液化石油ガス販売事業許可申請書(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「施行規則」という。)様式第1によるもの)の写

(2) 販売施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

(3) 事業計画書(施行規則様式第2によるもの。ただし、資金計画の部分を除く。)

(4) 防火管理の計画書

(販売施設の変更許可申請に要する意見書の交付申請)

第3条 施行規則第11条第2項の規定による消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書に次の各号の区分により当該各号に掲げる書類を添えて消防長に提出しなければならない。

(1) 販売所を新設しようとする場合

 液化石油ガス販売施設等変更許可申請書(施行規則様式第9によるもの)の写し

 前条第2号に掲げる図面

 前条第3号に掲げる計画書

 前条第4号に掲げる計画書

(2) 販売所を新設しない場合であって販売施設を変更しようとするとき。

 前号アに掲げる申請書の写し

 前条第2号に掲げる図面

附 則

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

画像

液化石油ガス販売事業に関する許可及び販売施設の変更の許可の申請に要する消防長の意見書の交…

昭和43年7月1日 規則第11号

(昭和43年7月1日施行)