○生駒市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
昭和42年12月26日
規則第19号
生駒町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則をここに公布する。
生駒市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生駒市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年10月生駒市条例第19号。以下「条例」という。)第5条に規定する生駒市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長に副市長を、委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 消防長
(3) 消防団長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平14規則14・平19規則9・平20規則6・平28規則6・一部改正)
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
イ 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書(写)
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市の発行する証明書
エ 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年7月生駒市条例第23号)第7条第2項各号及び生駒市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年7月生駒市条例第25号)第5条第3項各号に該当する者であるときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による障害であることを証明する書類
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行いその結果を文書をもって市長に通知するものとする。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則6・旧附則・一部改正、平22規則9・旧第1項・一部改正)
附則(昭和45年4月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。