○生駒市消防職員き章はい用規程
昭和42年4月1日
消本訓令甲第2号
生駒町消防職員き章はい用規程を次のように定める。
生駒市消防職員き章はい用規程
第1条 生駒市消防職員(以下「消防職員」という。)のき章を次のとおり定める。
(1) 縦横20ミリメートル
(2) 銀色金属製とし、中央に金色市章を浮き出しにする。
第2条 消防職員は、地方公務員としての自覚と品位を高めるため、職務執行の場合は必ずき章をはい用しなければならない。
2 き章は、制服の上衣左襟見返し飾り穴に、夏服着用の場合は左襟部にはい用しなければならない。
第3条 き章は、職員として採用発令のあったときこれを交付し、職員が退職したときは、直ちに消防長にこれを返還しなければならない。
2 職員が死亡したときは、遺族から返納しなければならない。
第4条 き章を紛失したときは、その理由を具し消防長に再交付の申請をしなければならない。
2 前項の場合事情やむを得ないもののほか、実費を負担させるものとする。
第5条 き章は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第6条 消防署においては、別記様式の職員き章台帳を備え整理しなければならない。
附則
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。