○生駒市消防職員服装規程
昭和44年5月1日
消本訓令甲第5号
生駒町消防職員服装規程を次のように定める。
生駒市消防職員服装規程
第1条 この訓令は、生駒市消防職員(以下「職員」という。)の服装について定める。
第2条 制規の服装をしたときは、常に清潔端正を旨とし、消防職員としての品位保持に努め服装に不必要なものをみだりに身に着け、使用し、又は携帯してはならない。
第3条 合服、冬服、夏服及び外とうの着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜により期間を変更することができる。
(1) 合服 4月1日から5月末日まで及び9月11日から11月末日まで
(2) 冬服 12月1日から翌年3月末日まで
(3) 夏服 6月1日から9月10日まで
(4) 外とう 12月1日から翌年3月末日まで
2 合服及び冬服の着用期間中は、ネクタイを結ぶものとする。
3 外とうは、第1項第4号に定めた期間内において、特に示された場合を除くほか、防寒のため、室外においてのみこれを着用するものとする。
第4条 雨衣は、雨雪に対し着用するものとする。
第5条 略帽、保安帽及び作業衣は、次の場合を除くほか、着用するものとする。
(1) 警守勤務に服する場合
(2) 防火対象物立入り検査の場合
(3) 本部勤務員として勤務する者
第6条 白手袋は、次の場合において着用するものとする。
(1) 儀式、祭典その他消防長が必要と認めたとき。
(2) 冬服着用の期間中
第7条 消防職員は、私用の目的のために制規の服装を着用してはならない。
第8条 消火活動(訓練を含む。)に従事するときは、防火被服を着用するものとする。ただし、機関勤務員は、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和44年5月1日から施行する。