○生駒市消防本部及び消防署の設置条例
昭和41年10月1日
条例第28号
生駒町消防本部及び消防署の設置条例をここに公布する。
生駒市消防本部及び消防署の設置条例
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(平18条例26・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、本市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
生駒市消防本部 | 生駒市山崎町4番10号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
生駒市消防署 | 生駒市山崎町4番10号 | 生駒市全域 |
附則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(昭和42年10月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月条例第11号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第6号)
この条例は、昭和58年4月18日から施行する。
附則(平成18年9月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。