○生駒市水道料金審議会条例
昭和58年3月19日
条例第11号
生駒市水道料金審議会条例をここに公布する。
生駒市水道料金審議会条例
(設置)
第1条 本市の水道料金の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、生駒市水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道料金に関する事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
2 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略