○生駒市水道事業現金取扱員服務規程

昭和48年9月1日

水管規程第4号

〔生駒市水道局現金取扱員服務規程〕を次のように公表する。

生駒市水道事業現金取扱員服務規程

(平24水管規程1・改称)

(趣旨)

第1条 生駒市水道事業会計規程(平成27年4月生駒市水道事業管理規程第5号)第4条に規定する現金取扱員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平27水管規程6・一部改正)

(区域及び取扱金)

第2条 現金取扱員は、担当区域内の水道料金、修繕工事費その他徴収金(以下これらを「料金等」という。)の集金事務に従事するものとする。ただし、総務課長が業務上必要と認めたときは、担当区域外の集金及び集金以外の現金の取扱事務に従事させることがある。

(平4水管規程2・一部改正)

(区域の指示)

第3条 現金取扱員の集金担当区域は、土地の状況、水道使用者の状態等を勘案して、総務課長が定める。

(平4水管規程2・一部改正)

(徴収態度)

第4条 現金取扱員は、集金に当たっては懇切丁寧を旨とし、公正円満に集金の目的を達成しなければならない。

(徴収方法)

第5条 現金取扱員は、生駒市水道事業において発行する上下水道料金納入通知書兼領収書又は納入通知書兼領収書(以下これらを「納付書」という。)を納入義務者に提示すると同時に、口頭によって納入の通知をし、料金等を収納するものとする。

2 現金領収の際には、領収書所定箇所に現金取扱員領収印(様式第1号)を押し、現金を確実に受領して領収書を交付しなければならない。

(平元水管規程4・平3水管規程1・平4水管規程2・平14水管規程7・平24水管規程1・一部改正)

(帰庁時間)

第6条 現金取扱員は、勤務時間内に帰庁しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の承認を受けた場合又は特別の勤務を命ぜられている場合は、この限りでない。

(収納方法)

第7条 現金取扱員は、公金の取扱いに細心の注意を払い、その徴収した料金等は、速やかに納付書を添えて出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、即日払い込みできない場合は、保管に細心の注意を払い、翌日速やかに払い込むものとする。

(平3水管規程1・全改、平4水管規程2・一部改正)

(徴収不能処理)

第8条 料金等を未納のまま転居した者があるときは、速やかに転居先を調査し、そのてん末を所属長に報告するとともに、当該納付書を再送付しなければならない。

2 不在若しくは集金の方法による徴収を拒否された場合又はその他の理由により期間内に徴収できないものについても前項に準ずるものとする。

(平3水管規程1・平4水管規程2・一部改正)

(届出)

第9条 現金取扱員は、現金その他証票を亡失したときは、所属長を経て水道事業管理者に届け出なければならない。

(平6水管規程3・一部改正)

(身分証の携帯)

第10条 現金取扱員は、その身分を表示する証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から要求があったときは、いつでもこれを提示して身分を明らかにしなければならない。

(平4水管規程2・一部改正)

(施行の細目)

第11条 その他この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(平3水管規程1・全改、平6水管規程3・一部改正)

1 この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに行った水道料金等の集金人の集金行為は、この規程による現金取扱員が行ったものとみなす。

(昭和56年7月水管規程第6号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年7月水管規程第8号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年4月水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年7月5日から施行する。

(平成14年11月水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に発行された改正前の生駒市水道局現金取扱員服務規程第5条第1項の上下水道料金納付依頼書兼領収書は、改正後の生駒市水道局現金取扱員服務規程第5条第1項の上下水道料金納入通知書兼領収書とみなす。

(平成18年9月水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月水管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月水管規程第3号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平27水管規程6・全改)

画像

(平元水管規程4・一部改正、平4水管規程2・旧別記様式・一部改正、平6水管規程3・平18水管規程3・平24水管規程1・平27水管規程6・平30水管規程3・一部改正)

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生駒市水道事業現金取扱員服務規程

昭和48年9月1日 水道事業管理規程第4号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和48年9月1日 水道事業管理規程第4号
昭和56年7月1日 水道事業管理規程第16号
昭和61年7月1日 水道事業管理規程第8号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成6年7月4日 水道事業管理規程第3号
平成14年11月29日 水道事業管理規程第7号
平成18年9月29日 水道事業管理規程第3号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成27年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成30年4月26日 水道事業管理規程第3号